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妊娠・出産したすべての女性がもらえるお金
①妊婦健診費の補助
初回の産院検査で妊娠判定が出た後、お住まいの自治体に妊娠の届出をすると、母子手帳と一緒に妊婦健診で使える補助券がもらえます。こちらを健診の支払いで使うことで、自己負担額が軽くなります。
②出産一時金
健康保険に加入している本人または扶養家族に支払われるお金です。子ども一人につき42万円(※1)、双子であれば84万円になります。出産一時金の受け取り方は次の3つです。
1)産後申請制度
出産した病院にいったん全額を支払った後、加入している健康保険組合などに請求を行う方法
2)直接支払制度
出産する病院で事前に手続きをして、退院時に42万円(※1)を超えた場合の差額のみ支払う方法
3)受取代理制度
直接支払制度を導入していない病院の場合は、妊娠9ヶ月以降に加入している健康保険組合に申請。退院時に42万円(※1)を超えた場合の差額のみ支払う方法
※1:産科医療補償制度に未加入の病院で出産する場合は400,800円
③高額療養費制度
帝王切開や吸引分娩などの、いわゆる「異常分娩」と呼ばれる出産は、医療行為と見なされるので保険適用になります。3割の自己負担額でさらに高額療養費制度が利用できます。高額療養費制度とは、高額な医療費を支払った場合に、所得額に応じて一定額を払い戻してくれる制度です。加入している健康保険組合によっては、申請なしで自動的に払い戻しされますが、国民健康保険など申請が必要なケースもあります。
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会社で働いている女性がもらえるお金
①出産手当金
勤務先の健康保険に加入している本人を対象に、産休中(産前42日、産後56日)の経済的なサポートとして支払われる手当金です。会社員に限らずパートやアルバイトでも健康保険に加入していれば対象です。また制度改正によって、入社1年未満でも長期雇用が前提であれば、出産手当金を受け取ることができるようになりました。ただし標準報酬月額の計算方法が異なるため、金額は下がります。
出産手当金の1日あたりの金額の出し方
=支給開始日前1年間の給与月額の平均÷30×3分の2
出産手当金の申請は一般的には出産後になります。申請書には出産した病院が記入する部分もあるので、産休前に会社から申請書を受け取っておきましょう。
②育児休業給付金
産休後に休業する人に支払われる手当で、勤務先で雇用保険に加入している人が対象になります。出産手当金と同じく雇用保険に加入していればパートでもアルバイトでも受け取ることができます(一定の条件あり)。
支給額は、育児休業開始から6ヶ月間は給料の67%、以降は50%になります(上限あり)。ちなみに育休は保育園が決まらないなどの事情がある場合は2回まで延長ができ、最長で2歳まで取得が可能です。
申請の手続きは勤務先で行ってもらえるのが一般的なので、育休を取ると決めたらすぐに勤務先に伝えるようにしましょう。