(※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

 

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類がある

養子縁組とは、血縁関係にない人の間に法律上の親子関係を結ぶ制度のことです。養子縁組により、元々の血縁関係とは無関係に、親子の関係を新たに生じさせることができます。

 

養子は、養子縁組した時から実の子と同様に民法で定められた法定相続人になり、財産を相続できるようになります。養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。普通養子縁組と特別養子縁組の違いは、実の親との親子関係を継続するかしないかです。

 

【普通養子縁組とは】

 

実の親との親子関係を継続したまま新たな親子関係を生じさせる養子縁組です。養親との法律上の親子関係が新たに成立しますが、実親との親子関係は解消されません。

 

したがって、普通養子縁組の養子は二重に親を持つことになります。なお、戸籍上は、養親と養子の続柄は養子、養女と記されます。

 

【特別養子縁組とは】

 

養子縁組が成立すると、実親との親子関係は解消されます。この場合、戸籍上は、養親と養子の続柄は長男、長女と記され、実の親子と同様になります。

 

【養子縁組の条件とは】

 

  • 普通養子縁組

 

  1. 20歳以上もしくは結婚歴のある人。
  2. 養子になる人が15歳未満の場合は法定代理人が代わりに承諾を行う。
  3. 養親、養子ともに結婚してる場合は配偶者の同意を得ていること。
  4. 養親及び養子になる意思をもっていること。
  5. 養子や養親が尊属より年長者でないこと。

 

  • 特別養子縁組

 

  1. 養子となる子の父母(実父母)の同意が必要。
  2. 養親になる方には配偶者のいる方(夫婦)で夫婦共同での縁組が必要で養親は25歳でなければならない。どちらか一方が25歳以上であればもう一方が20歳以上であれば養親になれる。
  3. 子の年齢は15歳未満。
  4. 6ヵ月以上の監護をしていることが必要。縁組成立前に子と一緒に住みその状況を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定する。

養子は相続人になる? 実子との違いは

養子と実子の大きな違いは、血縁関係の有無です。養子と養親の間に血縁関係はありません。しかし、養子縁組が成立すれば、法律上では血縁関係になり、嫡出子としての身分を取得するので、実子と全く違いがありません。

 

次ページ実子同様相続権がある。だが──

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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