(※写真はイメージです/PIXTA)

玄関ドア前の自転車が邪魔、ゴミの指定日を守らない……共用部分の使い方に関するクレームから住人同士のトラブルに発展するケースも少なくありません。アパートオーナーとして、こうしたトラブルを未然に防ぎ、住人の満足度を高めることが重要です。トラブルを防ぐにはどうすればよいか、また、実際にトラブルが発生した場合どのような解決策があるか、自身も不動産投資家としての顔を持つ山村暢彦弁護士が解説します。

現実の監視カメラの設置は、違法?適法?

たとえば、管理会社などがゴミ置き場に防犯目的のために監視カメラを設置するのは、問題がない行為といえる場合が多いと思います。

 

あくまで共用部ですから、個人を特定、監視する目的があるとはいえないでしょうし、ゴミに火がつけられるような事態も考えられますから、防犯目的のための設置の必要性も高いでしょう。

 

ここでも気をつけなければならないのは、撮影した際にどのような範囲で映り込みが生じるかということです。

 

ゴミ置き場の入り口付近だけを撮影できていればよいですが、一緒に部屋が映り込んでしまい、特定の部屋の出入りを常に監視できるような形になってしまうと、プライバシー侵害の責任を問われかねないでしょう。

 

通路への監視カメラの設置は、やや気を遣う問題です。どうしても部屋の出入りを撮影できてしまいますのでプライバシー侵害の問題が生じます。

 

他方、通路に勝手にゴミが捨てられているとか、物がおかれていて、誰かを特定するなどの必要性があれば、監視カメラ設置の必要性があるといえます。

 

このような場合には、①具体的に生じた問題に対して、②その問題解決のために一定期間に限って監視カメラを設置し、③そのうえで特定住居だけが映り込むような形ではなく、通路を一望できるような形で撮影すれば、特定の方のプライバシー侵害があるとはいいづらくなるので、このような配慮のもとで進めていくべきかと思います。

 

とはいえ、近年、プライバシーや個人情報保護の機運は高まっています。大家さん、管理会社としても、注意を払って対応を進めていくべきでしょう。

 

プライバシー侵害もケースバイケースの判断が多いので、できればお近くの専門家にもご相談のうえ、慎重に進めていくのがよさそうです。

 

 

山村 暢彦

山村法律事務所

代表弁護士

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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