(写真はイメージです/PIXTA)

2020年6月、大企業に対して施行された「パワハラ防止法」。2022年4月からは、それまで努力義務であった中小企業も「パワハラ防止措置の実施」が義務づけられています。こうしたなか、組織を内側から破壊する「パワハラ社員」に対して、企業側はどのように対処すべきでしょうか。Authense法律事務所の西尾公伸弁護士が解説します。

パワハラ社員を産まないために…「4つの予防策」

パワハラをする上司を発生させてしまわないよう、会社ができる対策にはどのようなものがあるのでしょうか? 主な対策は次のとおりです。

 

1.就業規則を整備する

就業規則で、パワハラを行った社員への懲戒処分について規定しておきましょう。
就業規則に明記をしておくことで、実際にパワハラが起きた際の対応がしやすくなるほか、パワハラの抑止力となる効果も期待できます。

 

2.定期的に「パワハラ研修」を実施する

社員に対して定期的にパワハラ研修を実施することも、パワハラへの抑止力となります。
自分の行っている行為がパワハラにあたるとの自覚がないままにパワハラを行ってしまうケースも少なくないためです。

 

パワハラ研修は社内の人が講師を務めるほか、パワハラに詳しい弁護士など外部講師へ依頼することも検討するとよいでしょう。

 

3.相談しやすい環境を整える

パワハラが生じてしまった場合に備え、相談しやすい環境を整備したうえで相談窓口を社内に周知しておくとよいでしょう。これにより、パワハラに対して会社が厳正に対処するとの姿勢を示すことにもなるためです。

 

なお、2022年4月から中小企業も含めて適用対象とされた改正労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)においては、パワハラに関する相談に応じる体制の整備が義務づけられています。

 

4.パワハラが起きたら例外なく厳正に対処する

たとえ些細な内容であったとしても、パワハラが発生したら放置することなく、早期に適切な対応をとりましょう。

 

これにより、パワハラを許さないという会社の姿勢を伝えることとなり、以後の抑止力につながる効果が期待できます。

社内に「パワハラ社員」が…会社ができる対応策

部下に対してパワハラを繰り返す上司がいる場合、会社としてはどのように対応すればよいのでしょうか? 主な対応方法を紹介していきましょう。

 

1.言動がパワハラに該当する旨を指摘する

パワハラを繰り返す上司は、自身のどの行動がパワハラに当たるのかが理解できていない可能性があります。そのため、パワハラの定義などを改めて伝えるとともに、実際にどの言動がパワハラにあたるのかを指摘する必要があるでしょう。

 

2.配置転換をする

部下へのパワハラを繰り返す上司は、元々の性格による場合もあれば、現在の業務で過度なストレスを抱えている可能性があります。そのため、現在の部署からの配置転換を検討することも選択肢となります。

 

ただし、たとえばこれまでの営業部から人とほとんど関わらない部署への配置転換など極端な異動をさせてしまうと、相手から異動の無効や損害賠償などを求められる可能性が否定できないことには注意が必要です。

 

3.「懲戒処分」を行う

パワハラの態様や程度によっては、懲戒処分を検討しましょう。

 

ただし、行ったパワハラ行為と比べて重すぎる処分を課してしまうと、処分の無効や損害賠償請求がなされるリスクがあるため、行為と処分とのバランスを慎重に検討しなければなりません。

 

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本記事はAuthense企業法務のブログ・コラムを転載したものです。

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