
中小企業が一定の設備投資をした場合に税制上の優遇措置を受けられる制度はいろいろありますが、なかでも「中小企業投資促進税制」はとりわけ利用しやすいものです。ただし、2023年3月31までの時限措置となっており、終了が迫っています。本記事では「中小企業投資促進税制」の概要について解説します。
中小企業投資促進税制の税制優遇措置の内容
中小企業投資促進税制においては、原則として「特別償却」または「税額控除」のいずれかの優遇措置を受けることができます。ただし、資本金3,000万円超の中小企業については「特別償却」のみが認められています。まとめると、以下の通りです。
【資本金3,000万円以下の中小企業、個人事業主】
以下のいずれか
・特別償却:対象設備の購入費用等の30%
・税額控除:対象設備の購入費用等の7%(法人税額の20%が上限)
【資本金3,000万円以下の中小企業、個人事業主】
・特別償却:対象設備の購入費用等の30%
計算上の「節税」の効果だけを見るなら、税額控除の方がお得です。なぜなら、特別償却の場合、償却できる金額はトータルでは変わらないからです。しかし、設備投資を行うとそのぶんのキャッシュがなくなるので、当座の資金繰りをよくしたいのであれば、特別償却の方がおすすめです。
なお、機械装置等が「中小企業経営強化税制(A類型)」の対象となる場合、そちらを利用すれば、以下のように、より有利な税制優遇措置を受けられます。
【中小企業経営強化税制(A類型)の税制優遇】
以下のいずれか
・即時償却:対象設備の購入費用等の100%
・税額控除:対象設備の購入費用等の10%(資本金等3,000万円の場合は7%)
中小企業投資促進税制を利用するための手続きの流れ
中小企業投資促進税制を利用するための手続きは、「特別償却」を選ぶ場合と「税額控除」を選ぶ場合とで異なります。
◆特別償却を選ぶ場合
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に、償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
◆税額控除を選ぶ場合
税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
まとめ
中小企業投資促進税制は、事前に何らかの計画の承認を得なければならないなどのめんどうなことは要求されておらず、手続きが比較的簡単で利用しやすくなっています。
他方で、積極的に申告しなければ税制優遇を受けることができないものです。
2023年3月31日が期限となっており、それまでに資産を購入するだけでなく、事業に使用するところまで済ませなければならないので、活用するのであれば、できるだけ早期に対象設備の購入等に着手することをおすすめします。
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