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「112万人分の年金資金」が放置!露わになった企業型DC(確定拠出年金)のメリットと注意点

企業型DC節税

「112万人分の年金資金」が放置!露わになった企業型DC(確定拠出年金)のメリットと注意点 (※画像はイメージです/PIXTA)

国民年金基金連合会は2022年11月1日、企業型確定拠出年金(企業型DC)について、転職等で会社を離れた約112万人分の年金資金、総額約2,600億円が運用されず放置されていることを明らかにしました。このままでは運用機会が失われるだけでなく、月々の手数料により目減りしてしまいます。背景には、制度の十分な理解が浸透していないことが挙げられます。本記事では、企業型DCとはどのようなものか、解説します。

企業型DCの税制優遇措置

企業型DCには、「掛金拠出段階」、「運用段階」、「受け取る段階」のそれぞれにおいて税制優遇措置があります。

 

◆掛金拠出段階

まず、掛金を拠出する段階では、掛金は非課税です。

 

すなわち、事業主が拠出した掛金は、福利厚生費として会社の経費となります。また、給与ではないので、社会保険料もかかりません。

 

一方、個人の側でも、給与とみなされないので、所得税・住民税、社会保険料がかかりません。

 

さらに、マッチング拠出の場合、個人も掛金を負担することになりますが、その額は所得控除の対象となり、所得税・住民税がかかりません。ただし、社会保険料はかかります。

 

◆運用段階

次に、運用段階では、運用益が非課税となります。

 

通常であれば、運用益が出たら毎年、所得税・住民税が合計20%課税されます。しかし、企業型DCでは非課税です。

 

したがって、税金で取られない分の額を運用に回すことができます。

 

なお、年金資産には本来特別法人税がかかりますが、2023年3月末まで凍結が決定されています。

 

◆受け取る段階

積み立てられたお金を受け取る段階では、「年金」と「一時金」から選択でき、どちらでも税制優遇を受けられます。

 

まず、「年金」の場合は、「退職所得」として扱われ、積立の期間に応じて「退職所得控除」を受けることができます。

 

また、「一時金」の場合は、「公的年金等に係る雑所得」として扱われ、「公的年金等控除」を受けることができます。

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