(写真はイメージです/PIXTA)

不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義変更を行なう必要があります。面倒であっても「不動産の名義変更は絶対に放置するな」と相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士はいいます。なぜなのでしょうか、みていきましょう。

不動産を名義変更する際の流れ

相続で不動産の名義変更をするまでの一般的な流れは、次のとおりです。

 

1.相続財産を洗い出す

はじめに、亡くなった人(「被相続人」といいます)の持っていた財産の洗い出しをします。次のステップで行う遺産分割協議にあたって、その対象となる財産を確定しておく必要があるためです。

 

2.相続人のうち誰がその不動産を受け取るかを決める

被相続人が持っていた財産それぞれについて、相続人のうち誰がなにを取得するかを決めるための話し合いを「遺産分割協議」といいます。この遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要です。ひとりでも意見が一致しない相続人がいる場合には、遺産分割協議を成立させることはできません。

 

仮に当人同士で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での話し合いである調停や、最終的に家庭裁判所に決断をくだしてもらう審判へと移行します。できるだけ早期の解決を図るため、遺産分割協議がまとまらない懸念が生じた場合には、早いうちに弁護士などの専門家にご相談いただくのがおすすめです。

 

なお、被相続人がそれぞれの財産について取得者を明確に定めた有効な遺言書を遺していた場合には、その遺言書に従って不動産の名義変更をおこなうことができます。そのため、遺言書があれば原則として遺産分割協議は必要ありません。

 

3.必要書類を準備する

不動産の取得者が決まったら、相続登記をするために必要となる書類を準備します。
必要書類については、後ほど詳しく解説します。

 

4.法務局へ相続登記を申請する

必要書類の準備ができたら、法務局に相続登記を申請します。登記の申請先は、その不動産の所在地を管轄する法務局です。事前に、どこの法務局に申請すればよいのか確認しておきましょう。

 

相続登記を申請するには、窓口への持参、郵送、オンライン申請という3つの方法があります。管轄の法務局が遠方であれば郵送で手続きせざるを得ない場合もあるかと思いますが、不動産の名義変更に慣れていない場合には、できるだけ窓口での申請を選択するとよいでしょう。その場で不備が発見された場合には、軽微なものであればその場で修正ができる可能性があるためです。オンラインでの申請には申請ソフトなどの準備が必要であり、手間がかかるため、自身の登記を数回程度行うのみであればおすすめできません。

 

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