最高裁判決の重要ポイントと残された課題
以上の3つの論点のうち、最大の問題は「論点1.受信契約を強制している放送法64条1項は憲法に反しないか?」という点にあります。「論点2」と「論点3」は、受信契約が合憲であることを前提としたものであり、そうとらえる限り、契約に関する一般原則に基づいて判断したにすぎません。
そして、判例の最大の論拠は、結局のところ、NHKという公共放送局の公共性、非営利性、独立性、公正性といった特殊な位置づけにあります。
たしかに、NHKは、国会中継や政見放送、災害時の緊急放送といった公共性の強い放送や、教育番組、福祉番組、古典芸能番組といった、非営利的かつ視聴率をあまり期待できない番組の放送を行っています。これらについては、民放ではなく公共放送が担うのが適切かもしれません。
また、公共放送が、時の国家権力やスポンサーの意向に左右されるのが望ましくないというのも、その通りです。
しかし、他方で、その財源を確保する手段について、一律に受信契約を義務付けて強制的に受信料を徴収する制度を採用するのが適切かどうかは、別の問題です。
裁判所は「目的達成のため必要かつ合理的」と判示したのみです。それはあくまでも司法府として立法府である国会の裁量を尊重したにすぎず、まったく問題ないということは意味しません。
たとえば、現行の受信料の制度は、国家権力の力を借りている側面があり、ともすれば「独立性」と矛盾しかねない制度だということに留意する必要があります。
また、IT化が進み、テレビの役割・影響力が相対的に低下している今日、NHK自体の公共放送としての存在意義・役割が変化してきているのは否定できません。
しかし、どのように考えるにしても、上述した放送法の理念と、NHKの公共放送機関という性格からすれば、NHKには強度の独立性・公正性が求められます。それをどのように確保するかということは、財源確保の手段も含め、重要な課題です。
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