論点2.契約の意思もないのに、受信契約がどうして成立するか?
ここからは、放送法64条1項が憲法違反でないことを前提としての話です。
受信契約を拒否した人は、契約の意思もないにもかかわらず、受信契約がいつ、どのようにして成立するかが問題となりました。
この点につき、NHKは、受信契約を拒否した人への受信契約の申込が到達した時点で、あるいは、到達ときから相当期間が経過した時点で、受信契約が成立すると主張しました。
しかし、これに対し、最高裁は以下の趣旨を述べ、NHKの主張を退けました。
・NHKは通常、テレビを設置した人から承諾を得て受信契約を結び、受信料を収受してきており、それらの受信契約が双方の意思表示の合致により成立したのは明らかである。
・放送法は、受信契約を拒否する者との間に受信契約を成立させる方法について特別な規定を設けていない。
・受信契約を拒否する人に対し「承諾の意思表示をすべきことを命じる判決」が確定した時点で、契約が成立する。
この判断は、「契約」という形式が当事者双方の「意思表示の合致」によって成立するという大原則にのっとった結論といえます。
論点3.受信契約が成立した場合、受信料の支払義務はいつから発生するか?
次に、受信契約が成立した場合に、その受信契約に基づく受信料の支払義務がいつ発生するかが問題となりました。
この点について、最高裁は以下の趣旨を述べています。
・受信料は,テレビを設置した人から広く公平に徴収されるべきものである。
・テレビ設置後速やかに受信契約を締結した人と、その締結を遅延した人との不公平があってはならない。
これは、最初から受信料を支払っている人との公平を重視した判断といえます。