代襲相続とは?その範囲やよくあるトラブル、養子の場合はどうなるのかなど徹底解説 (※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

養子の代襲相続に関する注意点

養子の代襲相続は養子縁組後に生まれた養子の子に限るとしています。

 

例えば、被相続人が養親で、子供は養子一人、その養子の子がいた場合に、養子縁組前に生まれていた子は相続権はなく、養子縁組後に生まれた養子の子は相続権を得ることになります。同じ親から生まれていても、養親との関係では全く扱いが異なることになります。

 

しかし、養子の子が、養親の孫であるなど、養親の直系卑属の場合は相続権があるとされています。また、ここで気を付けなければならないのは、代襲相続と数次相続は全く違うということです。

 

代襲相続は、被相続人が死亡した時点で相続人となるはずだった人物が死亡している場合にその子供が代わりに相続権を取得しますが、数次相続は相続が発生した後に当時存命の相続人がさらに死亡し、その子に限らず配偶者や場合によっては兄弟に相続をする権利が移ることになります。

 

先述した養子縁組前の子も、相続権を持ったまま養子が亡くなったことにより、その養子の相続人として、結果的に権利を得ることとなります。

 

なお、相続税の基礎控除について、代襲相続が影響を及ぼすかということですが、

 

相続人が長男と次男の二人の場合

 

3,000万円+600万円×2(相続人の数)=4,200万円となります。

 

これが代襲相続の場合は法定相続分と関係なく相続人の一人であることは変わりないため、相続人が被相続人の長男と亡次男の子二人で、計3人の場合は

 

3,000万円+600万円×3=4,800万円となり結果的に非課税枠が増える場合もあります。

あなたにオススメのセミナー

    株式会社サステナブルスタイル 代表取締役

    株式会社サステナブルスタイル代表。遺品整理の現場で残された家族の姿をたくさん見てきた経験から、明らかに「円満なご家族」と「不穏な空気のご家族」に分かれることに気がつき「円満な相続」を迎えるために何ができるだろう、と考えたことをきっかけに、2022年8月10日に「現場で見たエピソードを世の中に伝えることで、一人一人が何かを考えるきっかけになってほしい」と考え、23篇の実話を紹介する本「もう会えないとわかっていたなら」を出版し、Amazonの日本文学(日記・書簡)カテゴリで1位を獲得。

    また、本の中で特に印象的なエピソードを一部抜粋して紹介したところ、Yahoo!ニュースのライフカテゴリでアクセス数1位を記録。

    相続終活のWebメディア「円満相続ラボ」も運営しており、相続終活の「わからない」「困った」を解決するコラム記事を通じて、相続を円満に終えるために必要なノウハウを広く伝えている。

    株式会社サステナブルスタイル

    相続終活メディア「円満相続ラボ」

    著者紹介

    株式会社サステナブルスタイル 

    円満相続ラボは「全ての家庭に、相続の『かかりつけ医』を。」をコンセプトに、相続終活の情報発信を通じて、争う相続を減らし円満相続に貢献することを目的としている相続終活のWebメディア。まだまだ相続について詳しくない方が多い中で「円満相続ラボ」を通じて、相続の「こんなはずじゃなかった」を減らしていくために日々情報発信を行なっている。

    相続終活に関する情報提供はもちろんのこと、コラムを読んでくださった方が抱えている課題に合った相続の専門家の派遣も行っている。

    相続終活メディア「円満相続ラボ」

    運営:株式会社サステナブルスタイル

    協力:株式会社スタルジー

    著者紹介

    連載相続・終活の疑問を解決!円満相続にたどり着く方法を具体例とともに徹底解説

    ※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

    メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

    登録していただいた方の中から
    毎日抽選で1名様に人気書籍をプレゼント!
    TOPへ