(※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

【初めての相続】手続きの際には何をしたら良い? 手順をわかりやすく解説

相続の発生から相続が完了するまでの一連の流れを解説します。

 

被相続人が実施しておくべき相続手続き

  • 遺言書を書く
  • 相続人への付言(想いを伝える)
  • 現預金の確認
  • 負の財産の有無
  • 認知や養子の有無

 

上記に挙げたこと、そして生前から相続について話をしておくことや、相続人間でコミュニケーションを取ることが大切です。

 

相続人が実施すべき相続開始からの手順

【相続が発生してから3ヵ月以内】

 

  • 遺言書の有無の確認
  • 相続人の確定(法定相続人の確定)
  • 相続選択(単純承認、限定承認または相続放棄)

 

【相続が発生してから4ヵ月以内】

 

  • 遺言書の検認(公正証書以外)
  • 相続財産の調査、評価(相続する資産、債務の把握)
  • 準確定申告(所得税の確定申告を行う必要がある)

 

【相続が発生してから10ヵ月以内】

 

  • 遺産分割協議(遺言書がない場合)
  • 相続手続き(不動産登記、有価証券等の名義変更)
  • 相続税の申告、納付
  • (相続税は、相続、遺贈などによって得た財産が基礎控除額を超える場合必要)

相続初心者によくあるミス。注意すべきこととは

相続手続きをする際に初心者が陥りやすいミスを紹介します。

 

被相続人が相続手続きをする際の注意点

遺言とは、法律上は(いごん)と読み、被相続人の最終の意思表示のことを表します。

 

その人の死が最も時間的に近接した時点でした意思表示という意味で、「死の間際」である必要はありません。

 

自分で築いてきた財産の帰趨(落ち着くところ)を、ある程度ご自身の遺志に沿った形で相続人に分配することができます。遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人が保有する権利なので、被相続人の遺産から最低限の取り分として一定割合を確保するものです。

 

例えば「全財産を長男に相続させる」といった遺言があった場合でも、法定相続人のうち兄弟姉妹以外は遺留分を主張することで一定の財産を受け取れます。2019年7月以降に発生した相続から、遺留分をお金で請求できるように民法が改正されています。

 

改正前の遺留分の請求は「遺留分減殺請求権」によって遺産自体を求めるものでしたが、遺産そのものを請求すると、不動産など分割できない財産を共有名義で保有するケースが発生します。これにより事業承継に支障が生じたり、共有名義の解消のために新たなトラブルが生じる問題があります。

 

金銭で請求できる「遺留分減殺請求権」が見直されたことで、相続後しばしば起こっていた親族の争いが緩和されたと言えるでしょう。

 

しかし、被相続人に相続人が複数いる場合で、相続財産が不動産や分割できない資産が大半占める場合の対応には、それに見合った金銭面での準備が必要です。

 

そこで、その対価を個々の受け取りが指定できる生命保険で準備するのも1つの方法です。

 

※ 遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求することです。しかし、当事者で話し合いがつかない場合は調停手続を利用することが出来ます。

次ページ相続人が相続手続きをする際の注意点

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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