口コミが「名誉毀損」に該当するケース
そもそも、どういった場合に名誉毀損といえるのでしょうか?
名誉毀損とは、公然と、事実を摘示して、人の品性、徳行、名声、信用などの人格的価値について社会から受ける客観的評価である名誉を違法に侵害することをいいます(刑法230条1項参照)。
ここでいう「公然と」とは、不特定または多数人が認識し得る状態となることをいうので、口コミサイトにおいては、この公然性の要件は当然に満たされるでしょう。また、意見や論評であっても名誉毀損が成立し得ます。
もっとも、他人の名誉を毀損する事実を摘示する行為であっても、その行為が
②専ら公益を図る目的に出た場合には、
③摘示された事実が真実であるとき
は、その違法性が阻却され、名誉毀損は成立しないことになります(刑法230条の2第1項参照)。
また、他人の名誉を毀損する意見や論評の表明であっても、
②専ら公益を図る目的に出た場合には、
③表明に係る内容が人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものではなく、
④意見等の前提としている事実の重要な部分が真実であるとき
は、違法性が阻却され、名誉毀損は成立しないことになります(最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁)。
加えて、名誉毀損行為の行為者において、摘示した事実を真実と信じるに足りる相当の理由があるときには、過失が否定され、名誉毀損は成立しないともされています。
「まずい」「高い」だけでは名誉棄損にならない?
名誉毀損に該当するかどうかは、先に述べた基準で判断されますので、否定的な内容の口コミだからといって、必ずしも不法行為が認められるわけではありません。
口コミサイトへの投稿は、その性質上、投稿者の表現の自由の問題であるとともに、投稿を見る人への情報提供という意味合いもあるため、その保護の程度は高いものとお考えいただくのがよいでしょう。
それでは、具体的にはどのような口コミが名誉毀損で、どのような口コミが名誉毀損ではないといえるのでしょうか?
結論としては、文脈などにより判断は異なるため、一概に「この表現は名誉棄損」「この表現は名誉棄損ではない」ということはできません。
そのうえで、参考程度ということになりますが、たとえば、「おいしい」「まずい」「上手い」「下手」「高い」「安い」程度であれば主観によるものも大きく、また、個人の感想として許容される可能性が高いでしょう。
これに対し、たとえば「食べた料理に虫が入っていてまずかった」となれば、個人の感想を含むものの、提供される料理に虫が入っているという事実が摘示されており、かつ、飲食店としての社会的評価を低下させると判断される可能性が高いため、仮にこれが真実でないのであれば名誉毀損と評価される可能性が高いでしょう。
難易度が高い「営業権の侵害」の立証
名誉毀損以外に権利侵害として考えられるのは、営業権の侵害です。
もっとも、営業権の侵害の場合、「具体的にどのような営業的な損害が生じたのか」という点を主張立証しなければならず、一般的にこの点を主張立証することは非常に難易度が高いため、基本的には難しいものであるとご理解いただくのがよいでしょう。
また、営業権の侵害の場合、法的に削除請求を行うことができないこともデメリットの1つです。
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