(画像はイメージです/ココナラ法律相談)

今はインターネット上で、誰でも気軽に自分の意見を発信できます。しかしその気軽さゆえ、意図せず誹謗中傷や名誉毀損にあたる内容を発信してしまうケースも少なくありません。では、実際に自身が投稿した内容について相手側から法的手段をとられた場合、どのように対応すべきなのでしょうか。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、発信者情報開示請求をされた時の対処法について大窪和久弁護士に解説していただきました。

投稿内容が社会的評価を下げる表現だとはいえない

(2)については、仮に名誉毀損が問題となる場合、被害者の社会的評価を低下させる表現であって、かつ違法性阻却事由にあたる事実がないということであれば、権利侵害の明白性があるとして情報開示されることになります。

 

アリスティアさんの投稿は、既に掲示板に投稿されている投稿について、「この内容が事実ならば、心情的に辛いが悪い事柄が明らかになって会社がもっと良くなってほしいと思う一方で、この内容が事実ではないのであれば、名誉毀損にあたるのではないか」というアリスティアさんの考えを論評したに過ぎず、投稿内容について事実か否かという判断を投稿したわけではありませんので、会社の社会的評価を低下させる表現とはいえないでしょう。

 

よって、アリスティアさんの投稿の場合、発信者情報開示請求に不同意と送信しても、裁判に負け、開示しなければならなくなることはないと考えます。

パワハラの投稿をするなら事実を立証できることが大切

サイト運営者からの意見照会については多く相談を受けます。意見照会については回答期限がありますので、速やかに対応する必要があります。

 

前記の通り、サイト運営者は意見照会の回答をもととして開示の判断及び訴訟対応を行うので、早めに弁護士に相談し回答内容について検討することをおすすめ致します。

 

本件の問題の発端となった、会社のパワハラに関する投稿についても良く問題になります。

 

会社にパワハラがあったという投稿については、通常会社の社会的評価を低下させると認められることになりますので、違法性阻却事由にあたる事実(公表することを正当化するような事実関係のこと。例えば実際に投稿された方がパワハラの被害にあわれていたこと等がそれにあたります)について立証することができない場合には、開示が認められ、その後の損害賠償請求についても認められてしまう可能性が高いです。

 

仮に違法性阻却事由にあたる事実の立証が難しいということであれば、意見紹介を受けた段階で開示に応じ、相手との示談を行うという判断を行った方が良いかも知れません。パワハラに関する投稿に限らず、意見照会について同意した方が良いのか、不同意にした方が良いのかという点についても、弁護士の判断を得た方が良いので、その意味でも意見照会の回答については弁護士の確認をとることが望ましいといえます。
 

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