(写真はイメージです/PIXTA)

賃貸経営や借地事業では、立ち退きを請求しなければならないこともあります。ただし、立ち退きには正当事由として認められるケースと認められないケースがあると、不動産法務に詳しいAuthense法律事務所の森田雅也弁護士はいいます。正当事由で立ち退きの対象となった事例をもとに、立ち退きの進め方や、賃借人から立ち退きを拒否された場合の対応を森田弁護士が詳しく解説します。

正当事由による立ち退きの進め方

立ち退きの正当事由がある場合があるからといって、「来月には立ち退いてください」などという急な請求は認められません。借地借家法により、解約の申し入れは6ヵ月前までにすべきとされているためです。

 

早くから立ち退きの申し入れをすることにより、賃借人は転居先などを探す時間的猶予を持つことができます。

 

立ち退き請求をする際には、賃借人に事情を丁寧に説明し、誠実に交渉しましょう。大家側が賃借人を軽視した振る舞いをしてしまえば、賃借人が態度を硬化させ、立ち退き拒否につながるおそれが高くなります。

 

そのうえで、立退料などの条件がまとまったら、きちんと書面で合意をとり交わしておきましょう。

老朽化が原因のリフォームは正当事由?

老朽化により建物が危険な状態となっている場合、その住宅のリフォーム工事は立ち退き請求の正当事由として認められる可能性が高いでしょう。

 

たとえば、築年数が古く現行の耐震基準を満たしていない場合や、外壁が大きく崩れて危険である場合などがこれに該当します。

 

一方、単に少し古くなって見栄えが悪くなった建物について、リフォームをしてより高価な賃料で貸したいという程度では、正当事由としては認められない可能性が高いでしょう。

 

こういった内容は個別事情によるところが大きいため、正当事由となるかどうか判断が難しい場合には、不動産に詳しい弁護士へ相談されることをおすすめします。

立退料を交渉するコツ

立退料は、正当事由を補完する役割を担います。では、立退料を交渉する際のコツとしては、どのようなものがあるのでしょうか?

 

まず、正当事由の有無によらず、次のポイントは押さえておくべきです。

 

・誠実に交渉をする:大家が不遜な態度で挑めば、賃借人が態度を硬化させ、高額な立退料を請求される可能性があります。

・6ヵ月以上前の早くから交渉する:立ち退きまでの期限が短いほど、立退料が高額になる傾向にあります。

・転居先などの代替先を確保する:転居先などのあっせんや紹介をすることで、立退料を低く抑えられる可能性が高まります。

 

これらの共通したポイントを踏まえたうえで、正当事由がある場合とない場合には、それぞれ次の点に注意しましょう。

 

正当事由あり

立ち退き請求に正当事由がある場合には、あらかじめそのケースに合った適正な立退料の相場を把握しておいてください。その立退料の範囲を大きく逸脱しない範囲で、交渉を進めていきます。

 

そのうえで、賃借人に対してなぜ立ち退いてもらう必要があるのかを誠実に伝え、交渉を進めましょう。

 

正当事由なし

立ち退きに正当事由がない場合や正当事由が弱い場合には、より慎重に交渉を進めましょう。この場合には、仮に賃借人が立ち退きを断固拒否する強靭な態度を取り裁判にまで持ち込まれた場合、立退料を支払っても立ち退きが認められない可能性があるためです。

 

また、転居先のあっせんなど代替手段を積極的に提案するなど、賃借人にとっての立ち退きのハードルを下げるよう努めることが重要です。

 

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