(写真はイメージです/PIXTA)

相続人のなかに認知症患者がいるというような場合、手続きはどうすればよいのでしょうか? 具体的な手続きの方法や必要書類、事前準備を相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

相続人のなかに認知症患者がいる場合は「生前対策」を

もし相続人のなかに判断能力が乏しい人がいる場合は、なるべく早く弁護士に相談しましょう。

 

相続税の納税期限までに遺産分割協議を成立させるためには、成年後見人の申立ての手続きや遺産分割協議をスムーズに行う必要がありますので、当事者のみでは手続きに時間がかかる可能性があります。

 

書類の収集等の負担が大きい場合は、成年後見人の申立ても専門家に依頼をして、なるべくスムーズに手続きを進められるようにしましょう。

 

また、相続人のなかに判断能力が乏しい人がいる場合、「生前の対策」も非常に有効です。

 

たとえば、生前に遺言書を作成し、遺産の分け方を決めておくことで、相続人による遺産分割協議(話し合い)を行わなくてもよくなりますので、わざわざ遺産分割協議のために成年後見人の申立てをすることも不要となります。

 

相続人のなかに判断能力が乏しい人がいる場合は、生前対策から弁護士に相談するようにしましょう。

 

まとめ

相続人のなかに認知症患者がいる場合の遺産分割手続きは、なるべく早く成年後見人の申立てを行い、後見人を含め、遺産分割協議を進めるようにしましょう。

 

遺産の分け方を考えたりする必要もあり、時間に余裕がないこともありますので、早めに弁護士に相談し、後見の申立てや遺産分割の手続きを依頼するといいでしょう。また、生前の対策も非常に有効となりますので、お悩みの方は弁護士に相談するようにしましょう。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所
 

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