(写真はイメージです/PIXTA)

故人が借金をしていた場合、原則として借金も相続の対象となりますが、相続放棄をすることなどで借金の肩代わりを防ぐことも可能です。しかし安易に対応すると、思わぬ事態になる場合があると、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士はいいます。みていきましょう。

故人が遺した借金…相続しなきゃダメ?

「相続」というと、一般的に家、土地や預貯金などプラスの財産の承継を思い浮かべることが多いかと思います。しかし、故人が借金をしている場合や、家のローンが残っている場合もあることでしょう。

 

では、故人の借金やローンも、相続の対象となってしまうのでしょうか?

 

原則としては「借金も相続」

原則として、相続人はプラスの財産のみならず、借金やローンなどマイナスの財産も相続することとなります。借金やローンを引き継いだ場合には、故人に代わってその後は相続人が返済していかなければなりません。

 

借金は、法定相続人がそれぞれの法定相続分の割合に応じて、当然に承継することが原則です。

 

「借金だけ放棄」は不可能…相続放棄すると"なにも相続できない"

相続放棄とは、家庭裁判所へ申述することによって、はじめから相続人ではなかったこととされる手続きです。相続放棄の結果としてはじめから相続人ではなかったこととなる以上、借金も引き継がずに済みます。

 

ただし、プラスの財産は相続したいけれど、借金だけを放棄したいなどといった都合のいいことはできません。相続放棄をすると、土地や預貯金などプラスの財産も一切相続することができなくなります。なお、相続放棄をせず、遺産分割協議をした場合に、一部の相続人がなにももらわない内容の遺産分割協議を成立させたことを「相続を放棄した」と話す方がいらっしゃいます。

 

ですが、これは法律上の「相続放棄」にはあたりません。法律上の「相続放棄」をするためには、必ず家庭裁判所への申述が必要ですので、混同しないようにしてください。

 

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