(画像はイメージです/PIXTA)

妻子がありながら愛人と婚外子をもうけ、長年「もうひとつの家庭」で暮らしていた男性が急死しました。男性の勤務先からは死亡退職金が出ましたが、だれが受け取るかで紛糾。意外な結末となりました。高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

妻子のもとを去り、愛人&婚外子と生活していた男性

資産家の太一さんは3人兄弟で、弟に健二さん、雄三さんがいます。

 

雄三さんは妻の明子さんと結婚し、英雄君という子どもが1人いるのですが、20年以上前に女性を作って家を出て行ってしまい、以後はその女性である愛さんと、愛さんとの子どもである雄太君と暮らしています。

 

雄三さんは、交通事故に遭い、突然亡くなってしまいました。雄三さんには、遺産らしい遺産はありませんでした。

 

ただし、雄三さんが勤務している会社が中小企業退職金共済をかけていたことから、死亡退職金を受け取れるようです。

 

さて、この中小企業退職金共済の退職金は、誰が受け取れるのでしょうか。

 

①退職金は、相続人である明子さんが2分の1、子どもである英雄君と雄太君が4分の1ずつ受け取れる。

 

②退職金共済の規定では、配偶者が優先的に受け取ることとなっており、戸籍上の妻である明子さんが退職金を受け取れる。

 

③退職金共済の規定では、配偶者が優先的に受け取れることとなっているが、本件では同居している愛さんが配偶者として退職金を受け取れる。

 

次ページ中小企業退職金共済による退職金の「独特のしくみ」

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