(※画像はイメージです/PIXTA)

ただでさえややこしい相続手続き。国をまたいだ相続が発生すると、「どちらの国の法律に準拠すれば?」といった疑問が湧き出ます。ここでは、日本経営ウィル税理士法人の顧問税理士・親泊伸明氏が、日本と韓国の課税方式について解説していきます。※本記事内におけるウォンと円の換算については、1ウォン=0.1円にて計算しております。実際の為替により日本円で考えた場合の税金や実効税率は変動いたします。

シミュレーション「相続人3人、課税遺産総額3億円」

具体例として、「相続人3人(いずれも子)、課税遺産総額が3億円の方」が亡くなった場合を考えてみます。

 

※日本、韓国ともに控除等は考慮しません。

 

[図表3]

 

[図表3]のように、日本と韓国では約4,000万円の差が生じることとなります。

 

実効税率(課税標準に占める税額の割合)を考えても、日本では23%となっているのに対し、韓国では36%となっています。

 

3億円の財産で4,000万円(13%)もの違いとなるため、かなり大きな差であることがわかります。

 

■まとめ

 

今回は課税標準と税率について説明いたしました。

 

韓国に財産があり、韓国でも相続税が課税される場合、日本の相続税よりも高い税金を支払うことになる場合もあります。簡単ではありませんが、少しずつ財産の整理を行うということも大切です。

 

次回は相続税が課税される財産のうち、相続により取得したものとみなして課税される、「みなし相続財産」といわれるものについて、説明していきます。

 

 

親泊 伸明/しんぱく のぶあき

日本経営ウィル税理士法人 顧問税理士

 

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本稿は筆者が令和4年8月現在の情報に基づき、一般的な内容を簡潔に述べたものである為、その内容の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性を保証するものではございません。実際の判断等は個別事情により取り扱いが異なる場合がありますので、税理士、弁護士などの専門家にご相談の上ご判断下さい。

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