シミュレーション「相続人3人、課税遺産総額3億円」
具体例として、「相続人3人(いずれも子)、課税遺産総額が3億円の方」が亡くなった場合を考えてみます。
※日本、韓国ともに控除等は考慮しません。
[図表3]のように、日本と韓国では約4,000万円の差が生じることとなります。
実効税率(課税標準に占める税額の割合)を考えても、日本では23%となっているのに対し、韓国では36%となっています。
3億円の財産で4,000万円(13%)もの違いとなるため、かなり大きな差であることがわかります。
■まとめ
今回は課税標準と税率について説明いたしました。
韓国に財産があり、韓国でも相続税が課税される場合、日本の相続税よりも高い税金を支払うことになる場合もあります。簡単ではありませんが、少しずつ財産の整理を行うということも大切です。
次回は相続税が課税される財産のうち、相続により取得したものとみなして課税される、「みなし相続財産」といわれるものについて、説明していきます。
親泊 伸明/しんぱく のぶあき
日本経営ウィル税理士法人 顧問税理士
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