※画像はイメージです/PIXTA

特別寄与は生前の介護や看護など故人に対する貢献に報いるための制度ですが、相続人でない親族が遺産を分けてもらうためには相続人に特別寄与料を請求する必要があります。どのような場合に特別寄与料として遺産を分けてもらえるか、手続きはどのように行うかについて解説していきます。

特別寄与料の請求は難しい

特別寄与料制度ができたことで、長男の妻など相続人ではない親族でも故人の療養看護に対する見返りを得られるようになりました。しかし、実際に特別寄与料をもらうことは簡単ではありません。

 

特別寄与料を請求するためには、遺産を相続する相続人と直接交渉する必要がありますが、相続人の立場が強い場合や人数が多い場合では不利になります。家庭裁判所に調停を申し立てることもできますが、時間と費用がかかります。

 

自身での請求が難しいと感じられる場合は、まずは弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。特別寄与料は創設されて間もない制度で事例も少ないため、相続に関する法律に詳しい弁護士を探すことをおすすめします。

 

 

また、トラブルを未然に防ぐためには次のような生前対策がも有効であると考えられます。

 

【立場別「トラブルを防止するための生前対策」】

■被相続人となる人

・特別寄与者となる人に財産を遺贈する内容の遺言書を書く

・特別寄与者となる人を受取人にした生命保険に加入する

・特別寄与者となる人と養子縁組する

・特別寄与者となる人に生前贈与する

 

■相続人となる人

・特別寄与料の請求が予想される場合はそれを考慮して遺産分割をする(特別寄与者は遺産分割協議には参加できない)

 

■特別寄与者となる人

・特別寄与料の金額交渉のために、療養看護の内容や費用などをメモに残しておく

 

特別寄与者となる人ができる対策は限られますが、被相続人となる人は遺言の作成や保険の加入など生前にできる対策がいろいろあります。こちらについても相続問題を専門にしている弁護士に相談して、アドバイスを受けるとよいでしょう。

 

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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