(写真はイメージです/PIXTA)

賃貸物件オーナーの頭を悩ませる問題のひとつである「瑕疵物件」。ただ、所有する物件がいわゆる「ワケあり物件」になってしまったとしても、必ずしも次の入居者への告知義務が発生しないケースもあると、不動産法務に詳しいAuthense法律事務所の森田雅也弁護士はいいます。瑕疵物件の基本と告知義務が発生するケース・しないケースについて、森田弁護士が詳しく解説します。

瑕疵のある賃貸物件のトラブル対策

所有する賃貸用物件が瑕疵物件となってしまった場合、後のトラブルを防ぐにはどのような対策を取るべきなのでしょうか?  最後に、トラブルを未然に防ぐためのポイントを3つ解説します。

 

1. 物件についての情報を正しく告知する

告知すべき瑕疵は、すべて入居前にきちんと告知しましょう。 また、人の死など入居者が特に気にしている内容については、たとえ国土交通省のガイドライン上では告知義務がないとされるものであっても、きちんと告知することをおすすめします。

 

隠していればバレないと考えるかもしれませんが、住んでいるうちに近隣の情報などから事実を知る可能性は決して低くありません。 特に、入居者が気にしている内容であれば、隠して契約した場合は大きなトラブルに発展する可能性があります。 内容によっては、賃貸物件オーナーに対して損害賠償請求がなされる可能性もあるでしょう。

 

法律やガイドラインを遵守すべきことは大前提として、入居者に対し誠実な対応をすることがトラブルを防ぐ大きなポイントです。

 

2. 設備の瑕疵などは契約書に明記する

設備が故障しているなど物件に物理的な瑕疵がある場合には、きちんとその旨を告知したうえで契約書に明記しておきましょう。 アスベストなど、入居者が一見してわからない内容であったとしても、健康被害が生じれば大きなトラブルとなってしまいかねません。

 

3. 相談できる弁護士を探しておく

トラブルに発展してしまった場合やトラブルに発展しそうな事態が生じた場合には、早期の対応がカギとなります。

 

しかし、すぐに弁護士を探そうにも弁護士の得意分野は事務所によって異なるうえ、自身と相性の合う弁護士は一朝一夕で探せるものでもありません。 そのため、いざというときに相談できる弁護士をあらかじめ探しておくとよいでしょう。

 

所有する賃貸物件が心理的瑕疵物件となってしまうことは、賃貸物件オーナーにとって非常に悩ましい問題のひとつでしょう。 国土交通省のガイドラインが告知すべきかどうかの重要な判断基準となりますので、一読しておくことをおすすめします。 また、後のトラブルを避けるためには、ガイドライン以上に誠実な対応を心掛けることが重要です。

 

 

森田 雅也

Authense法律事務所 弁護士
 

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