タワーマンションを使った節税のリスク
①税務署による否認
タワーマンションの購入による節税については、当該購入が節税目的であることが明らかである場合、税務署に否認されるケースがあります。
平成23年7月1日裁決(非公開裁決)は、相続開始1ヵ月前にタワーマンションを購入したものについて、相続税評価額(約5800万円)ではなく、取得価額(約2億9300万円)で評価するのが相当であるとして、相続税の申告を否認しました。
そもそも、相続発生直前の不動産購入については、相続税の節税目的であるとして否認されるリスクもあり、特に、タワーマンションの場合は、時価と相続税評価額との乖離が大きいため、その分、相続税否認のリスクが高まります。
また、相続発生後すぐにタワーマンションを売却しなければならない場合は、より一層否認のリスクが高まりますので、ご注意ください。
このようにタワーマンションによる節税については、税務署による否認のリスクがありますので、事前に必ず税理士へ相談するようにしてください。
②固定資産税の改正
平成29年の税制改正で、タワーマンションの固定資産税の見直しが入りました。
(地方税法352条2項、法施行規則15条の3の2、7条の3の2)
2018年1月2日以後に新築された居住用超高層建築物(2017年3月31日までに売買契約が締結された者の居住用の専有部分を含むものを除く)の平成30年度分以後の年度分の固定資産税について、高層階は増税、低層階は減税となる調整が行われるようになりました。
「居住用超高層建築物」… 建築基準法に規定されている高さ60m以上で、複数の階に人が居住できる建物
※具体的な調整方法については、こちらをご参照ください。(参考:総務省令第27号)
この改正により、タワーマンションの高層階を購入した場合の固定資産税が高くなることになりました。
当該改正は、相続税申告時のタワーマンション節税に直接的な影響はありませんが、国税庁がタワーマンションを用いた節税に目をつけていることは明らかです。
そのため、今後、タワーマンション節税について規制が入ることも十分考えられるため、税制改正の動向に注視していく必要があります。
リスクも考慮のうえで「タワマン節税」の検討を
タワーマンションの購入による節税については、リスクもありますので、必ず税理士に相談のうえ、検討するようにしましょう。
また、節税を検討する場合には、遺産の分け方を考えることも忘れてはいけません。遺産分割対策については、弁護士に相談をするようにしましょう。
堅田 勇気
Authense法律事務所
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