(※写真はイメージです/PIXTA)

老親の資産を守る方法、あるいは将来の相続税の節税対策として、複数のスキームが知られています。目的に合致すれば有益である一方、場合によってはメリットが得られない、かえって使いが手が悪くなってしまうこともあるため要注意です。相続専門税理士が平易に解説します。※本記事は『相続専門の税理士、父の相続を担当する』(あさ出版)より抜粋・再編集したものです。

相続税の納付方法を検討しておく

相続税は「相続開始から10ヵ月以内」に、「現金による一括納付」が原則です。

 

相続財産の大半が、現金化しにくい財産(不動産など)の場合、現金での納付が困難になる可能性があります。換金しにくい財産を生前に処分するなどして、納税資金を確保しておくことが大切です。

 

私の場合は、実家の裏山を売却して得たお金を納税資金に充てました。

 

「相続税がいくらになりそうか」を試算して、「納税資金(現金)が不足する」ことが明らかであれば、納税資金の調達方法を早めに検討しておきます。

 

◆相続税の納税対策

 相続税額の試算 

 

相続税額の試算遺産総額 - 基礎控除額 = 課税遺産総額

課税遺産総額 × 相続税率 - 控除額 = 相続税額

※ あくまでも試算。実際は基礎控除のほか、各種の控除や加算される


 納税資金のおもな調達方法 


★資産の組み換え

「不動産を売却して現金化する」など。


★生前贈与

贈与によって譲り受けたお金を蓄えて、納税資金に充てる。


★生命保険の活用

死亡保険金は、数日で現金化が可能。


★「納税準備預金口座」の開設

多くの金融機関では、個人・法人を問わず「納税準備預金口座」を開設できる。納税準備預金の利子に対する所得税は、原則として非課税。


★延納、物納

現金で一括納付できない場合、一定の要件を満たせば、納められない金額について延納の制度を利用できる。延納した金額には利子税がかかる。

延納によっても納付できない場合、金銭による納付ができない金額を上限に、相続財産の物納ができる。


★金融機関から融資

金融機関から融資を受けて支払う。融資の利率が「延納の利子税」と比べて低ければ、金融機関から借り入れを行ったほうが有利。

 

 

清田 幸弘
ランドマーク税理士法人 代表税理士

 

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