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近年、家庭裁判所での遺産分割事件数は増加傾向にあり、公正証書遺言(遺言公正書)の作成件数も増えています。「うちは遺言書なんて必要ない」と決めつけてしまうと、残された家族が大変な思いをすることになる可能性があります。遺言書が必要な人とは? みていきましょう。

遺言書が必要な人①…遺産の取り分を決めておきたい人

遺言書が必要な人その①は、「遺産の取り分を予め決めておきたい人」です。ご自身では気付かない点もあるかと思うので、「遺産の配分を決めておいたほうがよい人」の例を紹介しておきます。

 

【配分を決めたおいたほうが良い人の例】

A)不動産の遺産が多い

B)法定相続人が2人以上いる

C)結婚しているけど子供はいない

D)事業を経営している

E)相続人同士の仲が悪い

F)援助が必要な家族がいる

 

「E:法定相続人同士の仲が悪い」というのは、説明するまでもありません。また「F:援助が必要な家族(障がい者や未成年の子供)がいる」というケースは、後見人の選定などをしておけば安心です。

 

ただ、その他A~Dの理由はどうしてなのでしょうか? ここでは「相続人を変更しない」という前提で、解説をしていきます。

 

(A)不動産の遺産が多い(自宅しか財産がない)

不動産の遺産が多いもしくは自宅しか財産がない場合、遺産分割協議が難しくなる傾向にあります。不動産の遺産が複数ある場合、同じ評価価値の不動産を均等に分割できればよいですが、そうでない場合が多いですよね。

 

また自宅しか財産がない場合、相続人が複数人いれば現物分割・換価分割・代償分割という3つの分割方法からいずれかを選択しないといけません。

 

もし該当不動産に相続人の誰かが住んでいる場合、遺産分割の結果、その人が自宅を失うことにもなりかねません。不動産は遺産相続のなかでも特にもめやすいため、不動産の遺産が多い・自宅しか財産がない人は、遺言書が特に必要な人と言えるでしょう。

 

(B)法定相続人が2人以上いる

法定相続人が2人以上いるというのは、「配偶者と子供1人」「子供が2人以上」というケースだけではありません。

 

先妻と後妻にそれぞれ子供がいる場合、先妻は婚姻関係にないために相続する権利はないものの、先妻との子供には権利があります。先妻の子供と後妻の子供の関係性によっては、遺産分割方法や項目でもめることが予想されます。実子と養子がいる・嫡出子と嫡出子ではない子がいる場合も、同様です。

 

この他、すでに両親が他界していて未婚で子供がいない場合、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。あなたの兄弟姉妹がすでに他界している場合は子供(甥・姪)が代襲相続をしますが、こうなると相続人の数がどうしても多くなります。遺言書がないと、遺産分割協議でもめることが予想されます。

 

(C)結婚しているけど子供はいない

配偶者は常に法定相続人となりますが、子供がいない場合はあなたの父母や兄弟姉妹にも相続の割合が発生します。また、前妻との間に子供がいる場合、前妻には権利がないものの子供に権利はあります。

 

[図表3]相続における配偶者の権利

 

あなたが配偶者に100%遺産の相続をさせたくても、遺言書がない限りは父母・兄弟姉妹・前妻の子供にも相続する権利があります。

 

仮に配偶者と他の相続人の関係性が悪い場合、遺産分割協議でもめることが予想されます。

 

(D)事業を経営している

法人化している・法人化していないに関わらず、事業を経営している人も遺言書が必要な人と言えます。法人化している事業を経営している場合、会社の株式を誰が相続するのかで事業継承に大きな影響を与えます。

 

また個人事業を経営している場合、事業資産は個人名義であることがほとんどで、これらは相続財産の対象となります。この場合は遺言書の作成の他にも、生前に事業継承をする方法もあります。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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