今後の相続対策への影響
ここまで読まれた方で、今回の最高裁の判断基準について100%理解(納得)された方はどの位いるでしょうか。
ここからは私見ですが、不動産の取得においては、多かれ少なかれ相続税への影響(節税効果)も加味しながら検討されることが一般的だと思われます。
一方で、上記の最高裁の判断基準の中に、「租税負担の軽減をも意図」(=相続税の負担軽減を目的)というものがありましたが、どこまでの相続対策が許容されるのか、どこからが過度な相続対策と判断されるのかについて、明確な基準が示されませんでした。
明確な判断基準がない中で、今後の不動産を活用した相続対策においては、以下の点に留意する必要があると思われます。
① 極端な相続税の軽減効果があるものはリスクが高い
② 相続税の軽減以外の明確な目的があることが望ましい
相続税の軽減以外の目的とは、例えば、不動産取得者や親族の居住目的や、利回りや収支を検討したうえでの長期的な不動産経営目的などが考えられます。
また、今回の判決を踏まえて、将来的には評価通達の見直しも行われるかもしれません。不動産を活用した相続対策は、今まで以上に慎重に進めていく必要があるでしょう。
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