(写真はイメージです/PIXTA)

弁護士や税理士、司法書士、行政書士……相続について専門家に相談しようにも、どこに相談したらいいかわからず、困っている方も多いのではないでしょうか。今回は相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が、相続の専門家それぞれの特徴と相談すべきタイミングについて解説します。

相続の相談を「税理士」にすべきケース

次に、税理士に相談すべきケースを紹介します。

 

税理士は「税」の専門家…しかし相続税の相談の際は注意

税理士とは、その名称のとおり税の専門家です。税理士によって専門はさまざまですが、相続税は税理士の取り扱い業務のなかでも、かなり専門性が高い分野の1つです。

 

税理士であれば必ず相続税に詳しいというわけではありません。事務所によっては、相続税の取り扱いが年に1件程度しかない場合さえあるほどです。税理士の選択を誤ると、適用できたはずの特例が見落とされてしまったり、土地などの補正が漏れてしまったりして相続税を余分に支払うことにもなりかねません。

 

相続税に詳しい税理士をみわけることは容易ではありませんので、できれば弁護士など他の専門家から紹介を受けた税理士に依頼することも検討すべきです。

 

ケース1.「相続税申告」や「準確定申告」で困っている

相続に関して税理士に相談すべき内容は、相続税や準確定申告についてです。税の申告を依頼したい場合はもちろん、税の申告が必要かどうかを知りたい場合にも、税理士に相談するといいでしょう。

 

相続税の申告期限は、相続開始後10ヵ月以内です。

 

10ヵ月というと余裕があるように感じるかもしれませんが、相続税の申告をするためには遺産を洗い出して詳細な評価を行い、原則として遺産分割協議をまとめる必要があるため、それほど余裕があるものではありません。

 

相続税の申告が必要になりそうな場合には、早めに税理士に相談しましょう。

 

また、準確定申告とは、亡くなった人の確定申告のことです。亡くなった人が事業を営んでいたり、不動産を賃貸して収入を得ていたりした場合や、亡くなる直前に大きな財産を売却したりした場合などは準確定申告が必要となる可能性が高いといえます。

 

準確定申告の期限は、原則として相続が起きてから4ヵ月以内です。

 

ケース2.二次相続まで相談したい場合

二次相続とは一般的に、夫婦のうち後に亡くなる人の相続のことです。

 

たとえば、夫が先に亡くなりその後妻が亡くなった場合には、夫の相続を「一次相続」、妻の相続を「二次相続」といいます。

 

争いが生じておらず、相続税がかかるご家庭の相続の場合には、一次相続と二次相続とを合わせてどのように遺産を分ければ相続税が最も安くなるのかが最大の関心事である場合も少なくないでしょう。

 

こうした際、税理士に相談することで、二次相続までを踏まえた相続税のシミュレーションをしてもらったり、税務上もっとも有利な分割内容のアドバイスをしてもらったりすることが可能です。

 

相続税には「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などさまざまな特例がありますが、これらの適用も踏まえてアドバイスをしてもらうことで、余分な税金を支払わずに済みます。

 

このような二次相続も踏まえた節税のアドバイスが欲しい場合には、税理士に相談するといいでしょう。

 

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