介護を少し休みたい、遠方に用事がある…要介護者を〈泊まり〉で預けられる公的サービス

介護を少し休みたい、遠方に用事がある…要介護者を〈泊まり〉で預けられる公的サービス

介護が必要な家族を抱えている方も、ときには休息が必要です。また、事情で長時間自宅を離れなければならないこともあります。そんなとき、介護が必要な方を「泊り」で預かり、ケアしてくれるサービスを利用しましょう。本記事では、泊りがけで受けられるサービスのほか、自宅をバリアフリーに改修する際の補助について、あわせて解説していきます。

バリアフリー住宅へのリフォームも、負担軽減できる!

【対象】 要支援・要介護認定を受けた人

【制度】 介護保険

 

介護保険で要支援・要介護認定を受ければ、手すりの設置や段差解消などの住宅改修が20万円まで1~3割の自己負担でできます。

 

◆住宅改修の概要 

 

●介護保険による住宅改修サービスは、利用者が自宅での生活をより安全で快適なものにできるよう、特定の改修工事を行った場合に、かかった費用の9割~7割を保険でまかなえるサービス。

 

●対象となる工事は、手すりの取付けや段差の解消、引き戸や洋式便器への取替え、滑り予防のための床面の変更などで、これに付帯して必要となる工事も適用となる。

 

●それぞれに適用となる範囲が決められており、例えば、和式便器を洋式便器にする際に、暖房便座や洗浄機能がついた洋式便器への取替えは適用されるが、すでにある洋式便器に暖房機能など新たな機能を加える場合は適用されない。

 

◆1人につき20万円まで利用できる 

 

●このサービスを利用できるのは要支援者と要介護者で、住居が持ち家でなくても、所有者の許可さえあれば適用になる。

 

●住宅改修に対する支給限度額は、利用者1人につき20万円までで、要介護度によって異なる支給限度額とは別枠となっている。

 

●一度に20万円かかる工事をする必要はなく、上限額までであれば、何度にも分けて行うことが可能。

 

●引っ越しをした場合や、要介護度が3段階以上上がった場合は、あらためて20万円まで支給限度額が設けられる。

 

◆支給を受けるには申請が必要 

 

●住宅改修の支給を受けるには、市区町村への申請が必要で、申請の際には、ケアマネジャーに「住宅改修が必要な理由書」を書いてもらう必要がある。

 

●工事の必要を感じたら、まずは、ケアマネジャーにどのような工事を希望するかを相談し、施工業者を紹介してもらう。

 

●施工業者が決まったら、見積もりを依頼する。

 

●この見積りのほか、提出すべき書類を揃え、工事前に申請する。

 

●市区町村からの結果を受けて、工事を開始するが、完成後に施工業者に支払う際は、利用者の全額自己負担となる。1割~3割の支給額が払い戻されるのは、工事が終わったことを示す書類を市区町村に提出したあと(償還払い)。

 

●市区町村によっては、はじめから自己負担額のみの「受領委任払い」という方法も選択できる。

 

住宅改修の依頼から支給までの流れ(償還払いのケース)

 

①事業者の選択・見積依頼

②市区町村への申請

③市区町村が確認し、結果を報告

④改修工事の施工 → 完成

⑤事業者に施工費を全額支払い

⑥市区町村に改修費の支給申請

⑦市区町村からの支給

 

 ★事前申請に必要な書類 

 

●支給申請書

●工事費見積書

●住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどに作成してもらう)

●住宅改修後の完成予定の状態がわかる日付入り写真や間取り図など

 

 ★事後申請に必要な書類 

 

●住宅改修にかかった領収書

●工事費内訳書

●住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(日付入りの完成前後の写真)

●住宅の所有者の承諾書(利用者が所有する住宅でない場合)

 

 

 

 

溝口 知実

特定社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー

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    ※本連載は、溝口知実氏の著書『困ったときに役立つ! すぐにもらえるお金と役立つサービス』(自由国民社)より一部を抜粋、再編集したものです。

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    溝口 知実

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