「介護保険料」滞納者は少ないが、万一やらかすと…負担額増、保険給付制限等で泣くハメに【特定社労士が解説】

「介護保険料」滞納者は少ないが、万一やらかすと…負担額増、保険給付制限等で泣くハメに【特定社労士が解説】

介護保険料は、健康保険料や年金と紐づいているため、滞納は起こりにくいといえますが、万一滞納すると、どのような事態が起こるのでしょうか。また、介護保険が自分自身に適用されるときは、どのような状況においてでしょうか。特定社労士が解説します。

自分が「介護保険」を利用できるのは何歳から?

【対象】 65歳以上の人(40歳以上の特定疾病の人)

【制度】 介護保険

 

65歳になり、介護・支援が必要と認定されたら利用できます。40~64歳でも特定の病気が原因の場合は利用できます。

 

◆介護保険が利用できる人 

 

●介護保険は、40歳以上の人が保険料を納め、介護が必要になったら介護保険サービスが利用できる制度。

 

●介護保険の加入者(被保険者)は、40~64歳の「第2号被保険者」と65歳以上の「第1号被保険者」に分かれている。65歳以上で介護が必要と認められればサービスが利用できるが、40~64歳の人でも、加齢にともなって生じる下記の「16の特定疾病」によって介護が必要と認められればサービスが利用できる。

 

16の特定疾病

①がん末期 

②関節リウマチ

③筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくそくさくこうかしょう)

④後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)

⑤骨折を伴う骨粗鬆症(こつそそうしょう)

⑥初老期における認知症

⑦パーキンソン病関連疾患

⑧脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)

⑨脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)

⑩早老症(そうろうしょう)

⑪多系統萎い縮症(たけいとういしゅくしょう)

⑫糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

⑬脳血管疾患

⑭閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)

⑮慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)

⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

◆要介護(要支援)認定の申請方法 

 

●介護保険の「要介護・要支援認定」の申請は、「①本人が行う」「②同居家族が行う」「③同居していない家族や施設などの職員が行う」方法がある。

 

●いちばん早いのは、あらかじめ役所の窓口に連絡し、本人と家族で窓口に出向き「要介護認定・要支援認定申請書」の書き方を職員に聞いて記入する方法。

 

●「介護保険被保険者証」と、個人番号(マイナンバー)を確認できる書類があればその場で申請できる。

 

[図表3]要介護認定・要支援認定申請書サンプル

 

申請に必要な書類(例)

◆本人が申請の場合 

 

①要介護認定・要支援認定申請書

②介護保険被保険者証

③健康保険被保険者証(65歳未満の被用者保険の加入者のみ)

④本人の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード)

※コピー可かは役所にお尋ねください。

 

◆住民票が同じ世帯の家族が申請する場合 

 

①~④に加え

⑤申請者の本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など)

 

◆住民票が別世帯の人が申請する場合 

①~⑤に加え、

⑥代理人と証明できるもの(本人からの委任状)

※市区町村によって必要な書類が違うのであらかじめ窓口に確認ください。

 

 

溝口 知実
特定社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー

※本連載は、溝口知実氏の著書『困ったときに役立つ! すぐにもらえるお金と役立つサービス』(自由国民社)より一部を抜粋、再編集したものです。

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溝口 知実

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