収入激減、家計の負担を減らしたい…「介護保険料」の支払いを減免・猶予してもらう方法【特定社労士が解説】

収入激減、家計の負担を減らしたい…「介護保険料」の支払いを減免・猶予してもらう方法【特定社労士が解説】

40歳以上から納付する必要がある「介護保険料」。64歳までは健康保険料から納付し、65歳以上は原則、年金から天引きされます。しかし、事情により著しく収入が低下するなどして、支払いが苦しくなってしまったときは、減免もしくは猶予してもらうことができるのです。特定社労士が解説します。

保険料が払えない場合は「減免・猶予」してもらえる

【対象】 40歳以上

【制度】 介護保険

 

介護保険では災害に遭ったり失業したり、収入が少なく生活が苦しい場合、保険料が減免または猶予される制度があります。

 

◆保険料の減免・猶予 

●介護保険では、災害に遭ったり失業などによって所得が大幅に減少した場合など、特別な事情により納付が困難になったとき、保険料が減免になったり、徴収が猶予される制度がある。

 

◆減免・猶予の内容 

●期限までに納付が困難であると認められる場合は、6カ月以内の範囲で徴収を猶予。

●納付が困難で特に減免が必要と認められる場合は、保険料の4分の1~全額を減免。

※減免・猶予の内容は市区町村により異なる

 

◆保険料が減免になる場合 

①災害により、住宅、家財に著しい損害を受けた場合

②失業・長期入院などにより、所得が著しく減少した場合

③収入が少なく生活が著しく困窮している場合

該当する場合は保険料の納期限までに申請が必要となるので、市区町村の介護保険の窓口に相談する。

 

 

◆対象者 

●生活保護を受給していない。

●本人及び同一生計の世帯員全員の収入が一定の額以下である。

●預貯金などの合計額が、一定の額以下である。

●介護保険料を滞納していない など

※市区町村により条件が異なる。

 

◆減免・猶予の申請先 

市区町村の介護保険課

 

◆申請に必要なもの 

①介護保険料減免・徴収猶予申請書(市区町村窓口で交付)

②理由を証明する書類

 

介護保険料減免・徴収猶予申請書サンプル

 

 

 

 

溝口 知実
特定社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー

※本連載は、溝口知実氏の著書『困ったときに役立つ! すぐにもらえるお金と役立つサービス』(自由国民社)より一部を抜粋、再編集したものです。

困ったときに役立つ! すぐにもらえるお金と使えるサービス

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溝口 知実

自由国民社

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