(写真はイメージです/PIXTA)

2021年4月に成立した民法・不動産登記法等の改正により、相続登記の義務化や住所変更登記の申請義務化、所有不動産記録証明制度の新設等が定められました。相続財産に不動産がある場合、どのように手続きをすればよいのでしょうか。今回は、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が「相続登記」の具体的な流れについて解説します。

遺言書の有無で異なる…相続登記に必要な「書類」

遺言書がある場合とない場合で必要な書類が異なります。

 

遺言書がある場合

 

・遺言公正証書(自筆証書・秘密証書遺言の場合には、検認済みのものが必要になります)
・被相続人の除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産を承継する相続人の現在戸籍
・不動産を承継する相続人の住民票
・固定資産評価証明書

 

遺言書がない場合

 

<遺産分割協議未了のあいだに法定相続分の登記を入れるケース>

 

・被相続人の出生から死亡までの繋がりのとれる戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の現在戸籍
・相続人全員の住民票
・固定資産評価証明書

 

<遺産分割協議書により登記を入れるケース>

 

・被相続人の出生から死亡までの繋がりのとれる戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・不動産を承継する相続人の住民票
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印済みのもの)
・相続人全員の印鑑証明書
・固定資産評価証明書

 

戸籍関係は、本籍地の市区町村役場で、住民票関係は住所地の市区町村役場で取得するようにしましょう。

 

最近では、コンビニなどで交付してもらえることもありますので、事前に市区町村のHPなどで、取得方法と取得に必要な資料を確認されることをお勧めいたします。書類の収集方法がわからない、収集が面倒だという場合は、司法書士などの専門家に書類の収集を依頼することも可能です。

 

なお、遺言により相続人以外の第三者が遺産の不動産を取得してその相続登記をする場合は、必要書類が追加されますので、事前に司法書士などの専門家に確認するようにしてください。

 

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