小室圭さんと結婚を機に、皇室を離脱した秋篠宮家の長女である眞子さん。一般人となったので、私たちと同様、老後の生活を支えるのは、公的年金となります。おふたりの年金事情について考えていきます。
小室圭さん・眞子さん夫妻…老後、いくら年金をもらえるのか?

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眞子さん、皇室離脱で国民年金加入へ

小室圭さんと眞子さんの結婚から5ヵ月あまり。渡米し、ニューヨークでの新生活を始められました。秋篠宮家の長女である眞子さんは、これを機に皇室を離れたわけですが、同時に新たな戸籍がつくられました。皇室の方々は元々戸籍を持たないので、皇室離脱と共に、私たちと同様、初めて戸籍をもったことになります。

 

戸籍がつくられたということは、マイナンバーカードを取得することもできますし、マイナポイントも受け取れます。パスポートを取得しないと海外にもいけませんし、国民健康保険証も、結婚を機に初めて手にしたことになります。

 

同じように、結婚を機に国民年金にも加入しなければなりません。国民年金は日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は誰もが入らなければならないもの。40年間、480ヵ月すべて支払っていれば、満額受け取ることができます。

 

2021年度の支給額は、満額で78万0,900円。1991年10月23日生まれの眞子さんであれば、60歳までの360ヵ月が支払い期間となります。追納などしなければ、単純計算、年間58万5,675円、月々4万8,806円を手にすることになります。

 

しかし、小室圭さん・眞子さんはいまは米国・ニューヨーク。前出の通り、国民年金は“日本国内に住んでいる”というのが条件。海外に住んでいる場合はどうなるのでしょうか。

 

いまどき海外転勤などで、海外で働くことなど珍しくもありません。しかしそこには、日本と居住している国、双方の年金制度に対して保険料を支払うことを余儀なくされていたり、一定の加入年数を満たすことができなかったりと問題が生じます。

 

このような問題を解決するために、「社会保障協定」を結んでいる場合があります。これは「相手国への派遣の期間が5年を超えない場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える場合には、相手国の法令のみを適用する」という適用調整と、「両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする」という保険期間の通算をかなえるものです。

 

2022年3月28日現在、社会保障協定の発効済みの国は21ヵ国。アメリカも含まれますから、眞子さんはいまのところ国民年金保険料、月々1万6,610円を払っていると考えられます。
 

【発行済み】

ドイツ、オーストラリア、ハンガリー、英国、オランダ、インド、大韓民国、チェコ、ルクセンブルク、アメリカ、スペイン、フィリピン、ベルギー、アイルランド、スロバキア、フランス、ブラジル、中国、カナダ、スイス、フィンランド

【署名済み】

イタリア、スウェーデン

【政府間交渉中】

トルコ

【予備協議中】

オーストリア、タイ、ベトナム、ポーランド

 

出所:厚生労働省『社会保障協定の締結状況』より