(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査で申告漏れが発覚した業種として、令和3年に国税庁が発表したデータでプログラマーが1位にランクインしたことをご存じでしょうか。前年のランク外からトップに躍り出た業種となったプログラマーは、どのような点が申告漏れとして指摘されることとなったのでしょう。ここでは税務調査を専門とする税理士法人松本が、国税庁が発表している令和2事務年度のデータより、申告漏れの原因やプログラマーがランクインした理由、申告漏れの指摘を受けやすい事由などについてわかりやすく解説します。

確定申告時、プログラマーが気を付けるべき点は?

申告漏れ業種の1位にランクインしたプログラマーは、今後も税務署からマークされやすい業種となる可能性があります。プログラマーに限ったことではありませんが、申告の際に気をつけるべきポイントとして、以下にいくつか紹介します。

 

■売上の計上漏れ、経費の水増し計上は要注意

税務調査では、売上の申告漏れがないか、経費の水増しをしていないかについて、とても細かくチェックされます。所得税申告の際の基本的な計上科目であるため、ミスや漏れも起こりやすくなります。申告前に何度もチェックし、計上漏れや二重計上などがないようにしましょう。特にプログラマーという職業の場合、税務署では仕入などの経費はほぼ発生しないという見解を持っていることが多いものです。接待費や仕入などが高額となっている場合、使途や用途について細かく質問されたり、調査対象に選ばれやすくなったりする可能性があるでしょう。

 

■税務調査で指摘されやすい「売上の“期ズレ”」とは?

税務調査では、売上の期ズレについても指摘されやすいでしょう。期ズレとは「本来とは異なる年度での売上計上」が発覚した場合に呼ばれる名称です。

 

昨年に購入したパソコンを計上せず、翌年に計上したと聞けば「それは明らかなミスだ。そんなことは起こらない」と思うかもしれません。

 

しかし、事業所得において売上を計上すべき時期に関する理解が充分でないと、知らず知らずのうちに売上計上時期を間違えてしまっているケースがあるのです。

 

例えば、物の引渡しがない役務提供を12月までに完了し、翌月の1月末に支払いを受けたとします。その売上を入金があった1月に立ててしまうと期ズレとみなされてしまいます。

 

これは入金は起こっていなくても、役務の提供を完了した日に売上を計上しなければならないからです。

 

事業所得の総収入金額の収入すべき時期については、国税庁に詳しく記載がありますので、参考までにご確認ください。

 

プログラマーが税務調査の対象となった場合、売上の期ズレや経費の用途は特にチェックされると覚えておきましょう。

 

■確定申告が不安な場合は税理士に相談

経費をどこまで計上して良いのか、レシートの管理や支払い明細の作成方法、売上の期ズレとみなされないための記帳の仕方など、会計や税務の知識がないと、なかなか適正に申告するのは難しく、手間も時間もかかったうえに、適正に申告できていないケースも少なくありません。

 

税務調査の対象とならないか、自身の過去の申告内容に不安がある、今後のことを考え、今のうちにしっかりと申告納税できるようにしておきたいと考えるなら、信頼できる税理士へ相談しましょう。

 

税理士の中でも、個人事業主やプログラマーなどの小規模経営者の顧問、税務調査対応などの取扱実績が多い税理士事務所を選んで相談するのがお勧めです。

 

税務署ではどこを重点的にチェックされるか、どういった記帳方法が望ましいかといったサポートが得られるだけでなく、税務調査となった場合の対応についても安心して任せることが可能です。

 

<まとめ>

国税庁発表のデータでは、令和2年度の申告漏れ業種の1位はプログラマーでした。

 

コロナ禍となったこともあり、影響を受けにくい業種の1つであるプログラマーの申告漏れが目立ったと予想されます。

 

プログラマーの申告内容では、売上の期ズレや経費の用途などを重点的にチェックされることとなるでしょう。特に売上の期ズレは収入すべき時期に基づいて申告する必要があります。

 

不安な場合は税理士へ相談するなどして、ペナルティを受けることのないよう適正な申告に努めましょう。

 

 

税理士法人松本

 

※本記事は、税理士法人松本のブログより転載したものです。

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