(画像はイメージです/PIXTA)

父が書いた「全財産を長男へ」との遺言書。ところが、遺産と負債は同額で、しかも億単位です。ほかのきょうだいは遺留分の請求を考えていますが、プラスとマイナスの資産がある場合、どのような分割になるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

借金のある場合の遺留分の計算式

前回の事例と異なる点の1つ目は、太一さんが残したのは財産だけではなく、ビルを建てたときのローンや投資の失敗による借金が3億6000万円も残っているということです。

 

もう1つの異なる点は、遺言書の内容が「太一さんの財産はすべて太郎さんに相続させる」という内容になっていることです。

 

この2つ目の遺言書の内容の違いに気づいた方は、かなり相続問題に詳しい方か、注意力が高い方だと思います。

 

会社経営や貸しビル業などの不動産投資をしていると、先行投資として借り入れを行うことは普通です。亡くなるまでに借金が完済していれば問題はありませんが、そう都合よくばかりは行きません。借金が残っている相続は結構多いです。そこで、今回は、借金のある場合の遺留分について説明したいと思います。

 

借金のある場合の遺留分は、次のような計算式で計算することとなります。

 

遺留分の計算の基礎となる財産 = 全財産の合計額 + 特別受益 - 負債の合計額

 

本件では、特別受益はなく、全財産の合計額は3億6000万円で負債の合計額が3億6000万円となりますので、遺留分の基礎となる財産は、3億6000万円-3億6000万円となり、0円となります。

 

そうすると、次郎さんと花子さんの遺留分は法定相続分の2分の1で6分の1ありますが、遺留分の基礎となる財産が0円ということだと、0円の6分の1はやはり0円なので、遺留分はないということとなります。

 

したがって、次郎さんと花子さんに遺留分侵害額請求権が認められるとする選択肢①と②は、誤りとなります。

借入金は「法定相続分」に従い、各相続人の負担に

次に、残された借入はどうなるでしょうか。借入金は、基本的には、法定相続分に従い、各相続人が負担することとされています。

 

そうなると、花子さんと次郎さんも、法定相続分に従い3分の1である1億2000万円もの借入金を相続することとなるように思えます。

 

しかし、本件の遺言は、「太一さんの財産は全て太郎さんに相続させる」という内容になっています。

 

このように、包括的に全財産を相続させるという遺言の場合は、財産だけでなく、借入金等の債務も全て特定の相続人に相続させる意思であったと考えられるので、借入金等の債務もすべて遺言に書かれた相続人が相続するという最高裁判決があります。

 

とすれば、次郎さんと花子さんは、1億2000万円ずつの支払い義務を負わないように思えます。

 

しかし、最高裁判決は、遺言は、銀行などの債権者の同意を得ないで書かれているので、借入金等の債務が全部遺言に書かれた相続人が相続するというのは相続人間の話で、銀行が法定相続分に従い、ほかの相続人に請求すると言えばほかの相続人は支払わなければならないとしています。

 

ただし、ほかの相続人が支払ってそのままでは「損をしただけ」となりますので、払った分は、遺言書で支払義務を相続するとされた特定の相続人に求償できるとされています。

 

したがって、本件では、次郎さんと花子さんは、遺留分としては請求できないけれども、銀行に対しては1億2000万円ずつの支払義務を負うこととなります。

 

よって、なかなか微妙ですが、正解は選択肢③となり、次郎さんと花子さんが支払義務を負わないとする選択肢④は誤りとなります。

 

ただし、次郎さんと花子さんが、万一銀行に1億2000万円を支払った場合は、太郎さんに1億2000万円を支払ってもらうことができます。

 

このようなケースで、銀行はどうするかと言いますと、通常は、遺産を相続した相続人が一番財産を持っていて支払い能力があることから、銀行は遺言の内容を認めて借金もすべて特定の相続人が相続することを認めます。

 

本件で言えば、太郎さんが借金を全額相続することを認めて、次郎さんと花子さんには請求しないこととするのが普通です。

 

このように、借金がある場合の遺留分は、ちょっと計算が複雑となり、法律関係も複雑となります。

 

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

高島 秀行
高島総合法律事務所
代表弁護士

 

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