(画像はイメージです/PIXTA)

家族で経営してきた不動産賃貸関連の株式会社は、いずれ父親から長男に承継される予定でした。しかし、父親と長男が経営方針をめぐって対立してしまいます。その後、父親が亡くなると、遺言書には長男が思ってもいなかった記述がありました。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

現在は民法が改正され、遺留分は金銭しか請求できない

遺留分は、遺言等で法律により定められた遺留分よりも少ない遺産しか取得できない場合には遺留分に相当する請求ができるという制度です。

 

太一さんの相続人は、太一さんの子である太郎さんと花子さんの2人なので、太郎さんの法定相続分は2分の1で、遺留分はその2分の1の4分の1です。

 

遺留分で、太一さんが持っている株式60%の4分の1、すなわち15%を太郎さんが取得できれば、太郎さんはすでに持っている株式40%と合わせると55%になり、会社の経営権を握れることになります。

 

しかし遺留分は、以前は株式や不動産などの遺産そのものを取得することが原則でしたが、現在は民法が改正され、遺留分は、金銭しか請求できない権利となっています。

 

したがって、遺留分で株式そのものがほしいとしても、株式を時価で評価して遺留分に相当する金銭を請求するしかなくなります。

 

よって、遺留分で株式の15%を取得できるとする選択肢②も誤りです。

 

次に、会社の経営権を取得できない太郎さんは、会社か花子さんに、自分が持っている株式の40%を買い取ってもらえないのでしょうか?

 

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