(※画像はイメージです/PIXTA)

ただでさえややこしい相続手続き。国をまたいだ相続が発生すると、「どちらの国の法律に準拠すれば?」といった疑問が湧き出ます。本記事では、日本と韓国の相続手続き、「限定承認」「相続放棄」の違いについて見ていきましょう。日本経営ウィル税理士法人の顧問税理士・親泊伸明氏が解説していきます。

それぞれの民法を理解し、スムーズな相続手続きを

なお、相続放棄の手続きは、日本民法でも韓国民法でも、先順位の相続人が放棄を行い、自身が相続人になったことを知った日からそれぞれ3ヵ月以内に、家庭裁判所(家庭法院)に申述して行う必要があります。

 

■まとめ

 

今回は限定承認と相続放棄について説明しました。

 

韓国民法を適用する場合と日本民法を適用する場合で限定承認の方法や相続放棄の対象者、手続きが変わってきます。

 

それぞれの民法を理解しておかなければ、思い通りに相続手続きを進められなくなってしまうこともあるため、相続放棄などをお考えの場合には専門家にご相談されることをお勧めします。

 

次回は遺産分割について説明します。

 

 

親泊 伸明/しんぱく のぶあき

日本経営ウィル税理士法人 顧問税理士

 

本稿は筆者が令和4年1月現在の情報に基づき、一般的な内容を簡潔に述べたものである為、その内容の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性を保証するものではございません。実際の判断等は個別事情により取り扱いが異なる場合がありますので、税理士、弁護士などの専門家にご相談の上ご判断下さい。

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