国民年金や厚生年金の加入者が死亡したとき、残された家族に支給される「遺族年金」。果たしてそれだけで生活することは可能なのでしょうか。シミュレーションで見ていきます。
夫が急死…残された家族は「遺族年金だけ」で生きていけるか?【シミュレーション】 (※写真はイメージです/PIXTA)

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遺族の生活を守る「遺族年金」

現在、日本の公的年金は、20歳以上が加入する国民年金と、会社員や公務員などが加入する厚生年金、さらに公的年金と別に保険料を納め、公的年金に上乗せして給付を行う企業年金などがあります。老後には、すべての人が老齢基礎年金を、厚生年金に加入していた人は、さらに老齢厚生年金を受け取ることができます。

 

【国民年金の被保険者の分類】

1.第1号被保険者

日本に住む20歳以上60歳未満の人のうち、自営業者、学生など、第2号、第3号被保険者とならない人はすべて第1号被保険者となる。

2.第2号被保険者

70歳未満の会社員、公務員や私立学校の教職員

3.第3号被保険者

厚生年金の被保険者(第2号被保険者)に扶養されている(年収が130万円未満、かつ、配偶者の年収の2分の1未満)20歳以上60歳未満の配偶者

 

もし被保険者が亡くなった場合、遺族は遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)を受け取ることができます。

 

遺族基礎年金は、亡くなった人に生活を支えられていた子どものいる配偶者、または子どもが受け取ることができます。子どもは未婚かつ高校卒業まで、または20歳未満で一定の障害者であることが条件です。

 

受け取れる年金額は、子のある配偶者のときは「78万0,900円+子どもの加算額」、子どもが受け取るときは、「78万0,900円+2人目以降の子どもの加算額」です。子どもの加算額は、1~2人目は各22万4,700円、3人目以降は各7万4,900円となります。

 

遺族厚生年金は、第2号被保険者が亡くなった場合、亡くなった人に生活を支えられていた子どものいる妻/子どものいる55歳以上の夫、またはその子どもが対象になるほか、子どものいない妻/子どものいない55歳以上の夫、55歳以上の父母なども受給対象となります。

 

受け取れる年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4[(A*1+B*2)×3/4]です。

 

*1 A:平成15年3月以前の加入期間

平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月以前の加入期間の月数

*2 B:平成15年4月以降の加入期間

平均標準報酬月額×5.481/1,000×平成15年4月以降の加入期間の月数