(※画像はイメージです/PIXTA)

ただでさえややこしい相続手続き。国をまたいだ相続が発生すると、「どちらの国の法律に準拠すれば?」といった疑問が湧き出ます。本記事では、日本と韓国の相続手続きについて見ていきましょう。日本経営ウィル税理士法人の顧問税理士・親泊伸明氏が解説していきます。

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「相続人となるべき人が亡くなった」日本と韓国の違い

■はじめに

 

前回は法定相続人について説明しました。本記事では、被相続人よりも先に相続人が亡くなっていた場合の代襲相続について解説していきます。

 

■代襲相続とは

 

代襲相続とは、簡単にいうと相続の開始よりも前に、相続人となるべきはずだった人が亡くなっている場合に、その人の子どもが代わりに相続人になる、という制度です。日本の民法887条第2項では、次のように規定しています。

 

▶日本(民法887条第2項)

被相続人の子が、相続開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

 

条文中の「第891条の規定」というのは相続権の欠格です。欠格というのは相続人としての権利を失うことで、被相続人や相続人を死亡させた場合や、詐欺脅迫などを行った場合に、この欠格事由に該当します。

 

この代襲相続という制度は韓国の民法でも存在しており、1001条では次のように規定されています。
 

▶韓国(民法1001条)

前条第1項第1号と第3号の規定によって、相続人となるべき直系卑属又は兄弟姉妹が、相続開始前に、死亡し、又は欠格者となった場合に、その直系卑属があるときは、その直系卑属が死亡又は欠格となった者の順位に代わり、相続人となる。

 

「前条第1項」というのは、相続人の順位についての規定で、第1号(第1順位)が被相続人の直系卑属、第3号(第3順位)が被相続人の兄弟姉妹です。

 

■代襲相続人の違い

 

日本の民法、韓国の民法の両方で規定されている代襲相続ですが、大きな違いが存在しています。

 

その一つが、代襲相続人の範囲です。

 

日本の民法では、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときなどには、その者の子がこれを代襲して相続人となる、と規定されています。

 

これに対し、韓国の民法では相続人となるべき直系卑属などが相続開始前に死亡した場合などにその直系卑属があるときは、その直系卑属が死亡などした者の順位に代わり、相続人となる、と規定されています。

 

ここまでであれば、死亡などした者の子や直系卑属が代襲相続人になるという点では同じです。

 

しかし韓国の民法では1003条第2項で配偶者の代襲相続について触れています。
 

▶韓国(民法1003条第2項)

第1001条の場合に、相続開始前に死亡又は欠格となった者の配偶者は、同条の規定による相続人と同順位で共同相続人となり、その相続人がないときは、単独相続人となる。

 

韓国の民法1003条は配偶者の相続順位についての条文です。第2項の内容は、代襲相続となった場合に、相続開始前に死亡又は欠格となった者(本来の相続人・被代襲者)に配偶者がいるときは、その配偶者も代襲相続人として共同相続人となり、もし本来の相続人に子どもがいない場合には、その配偶者の単独相続になる、というものです。

 

この1003条第2項に相当する規定は日本には存在しません。

 

日本の民法では被代襲者の配偶者は代襲相続人とはなりませんが、韓国の民法では被代襲者の配偶者が代襲相続人となります。

 

これが、日本と韓国の代襲相続の大きな違いです。

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本稿は筆者が令和4年1月現在の情報に基づき、一般的な内容を簡潔に述べたものである為、その内容の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性を保証するものではございません。実際の判断等は個別事情により取り扱いが異なる場合がありますので、税理士、弁護士などの専門家にご相談の上ご判断下さい。

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