(写真はイメージです/PIXTA)

Authense法律事務所のもとには、さまざまな相続に関する相談が届きます。今回は、「長男にすべての遺産を譲る」と書かれた遺言書が生んだトラブルについて、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

遺留分侵害額請求ができるケースとは?

実は遺留分を請求できるのは、不公平な遺言があった場合だけではありません。以下の3つのケースで遺留分を請求が可能です。

 

【遺言】

 

遺言によって遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求できます。

 

【死因贈与】

 

死因贈与とは、死亡を原因として財産を贈与する契約です。父親が長男と合意して「死亡した際にはすべての遺産を贈与する」と契約していた場合が典型例となります。

 

死因贈与契約も遺留分請求の対象になるので、不公平な死因贈与があれば遺留分権利者は侵害者へ遺留分を請求できます。

 

【生前贈与】

 

生前贈与も遺留分請求の対象になります。生前贈与とは、被相続人が生前に財産を贈与する契約です。ただし生前贈与の場合、すべてが遺留分請求の対象になるわけではありません。

 

【死亡前1年間の生前贈与】

 

相続人以外の受贈者に対しては、基本的には死亡前1年以内に行われた生前贈与が遺留分侵害額請求の対象になります。それより古い生前贈与については遺留分を主張できないのが原則です。

 

【受贈者が法定相続人の場合、死亡前10年間の生前贈与】

 

生前贈与の受贈者が相続人の場合には、死亡前10年間の婚姻若しくは養子縁組のため、または生計の資本としてなした生前贈与について遺留分侵害額請求の対象になります。

 

【当事者が遺留分侵害について知っていた場合の生前贈与】

 

死亡の1年以上前の生前贈与でも、当事者双方が「この贈与によって遺留分を侵害する」と知りながら行った場合には遺留分侵害額請求の対象となります。

遺留分侵害額請求権には時効がある

遺留分侵害額請求権には「時効」があります。相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に請求しなければなりません。

 

確実に期限内に請求した証拠を残すため、「内容証明郵便」を使って「遺留分侵害額請求書」を送ることが大切です。

まとめ 

今回は遺留分侵害額請求をされたC夫さんの事例を紹介しましたが、肉親間で感情がこじれ、金額の多寡にかかわらず、当事者同士での解決が難しくなってしまう、ということはよくあります。

 

当事者同士で感情的なやり取りを行うことで、精神的にも疲弊していきます。相続問題が発生した際には、早めに弁護士に相談し、代理人同士で話を進めていくことで、精神的なストレスは軽減することができるのです。

 

お悩みの方は、まずは一度、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
 

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所 弁護士

 

 

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