「亡くなったら財産をあげます」…相続と異なる「死因贈与」のメリット・デメリット【税理士が解説】

「亡くなったら財産をあげます」…相続と異なる「死因贈与」のメリット・デメリット【税理士が解説】
(写真はイメージです/PIXTA)

「死因贈与」という変わったかたちの贈与について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説していきます。

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    もちろんメリットあり!「死因贈与」は検討すべきか

    しかし死因贈与をした場合、贈与する方が亡くなる前に、不動産の仮登記をすることもできます。仮登記を行えば、その不動産に対する権利の順位を保全することが可能です。

     

    また、遺言をのこすとなると、当然遺言書の作成が必要になります。遺言書は、作成の仕方によって有効となるための条件が異なり、作成方法によってはコストもかかるため準備が大変です。

     

    もちろん死因贈与の場合にも、贈与契約書という書類を作成することをおすすめしていますが、この書類は遺言書に比べてはるかに作成しやすくなります。

     

    さて、死因贈与では贈与契約書を早めに作成することが重要です。

     

    死因贈与の契約は口約束でも有効なのですが、口約束しかない状態で、そのことを相続の時に主張すれば争いになる可能性があります。

     

    もし今、死因贈与の約束を交わしている方がいらっしゃれば、その内容を早めに書面化しておくことをおすすめします。

     

     

    ■動画でわかる「死因贈与とは」

     

     

     

    天野 清一

    税理士法人・都心綜合会計事務所

     

     

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