(※画像はイメージです/PIXTA)

超高齢社会となった日本では、相続の発生にともない「相続トラブル」も多発しています。要因のひとつは「不動産」の問題です。ケーキのように分けられず、しかし売却のハードルも高い…。相続するために、まずは多額の現金を準備して待たねばならず、それがトラブルの根本的な原因になっています。不動産と相続を専門に取り扱う、山村暢彦弁護士が解説します。

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不動産の相続の前に立ちはだかる「代償金」の問題

相続トラブルが起こる大きな原因として「法律が定めた法定相続分通りに、遺産を分けることが難しい」ということが、まず挙げられるといえます。とくに不動産が絡むと大変です。不動産をケーキのように切り分けるわけにはいきません。また「共有」という形で所有していると、管理等を巡ってトラブルが起こりやすく、その点も対処が難しくなる原因です。

 

結局、不動産を分けるためには、代わりになるお金、すなわち「代償金」が必要になってきます。

 

もっとも、代償金が準備できるなら問題はないのです。「代償金がない→綺麗に分けられない→不均衡が生じる→相続で揉めて〈争続〉になる」というのが一般的な相続トラブルの流れです。もちろん、ここに親族の関係性、過去のできごと、親の介護の問題等が幾重にも絡んで、一層複雑怪奇になっていきます。

 

また、「死亡後10ヵ月以内に相続税申告を行い、相続税を収めなければならない」という、現行の相続税の制度も、争いを起こす引き金になっているように思います。

 

まずひとつ目の原因は、相続税が相当に高額であること。とくに関東近郊等では、保有している不動産の土地値が非常に上昇しており、「相続税を払うには、土地を売らなければならない」というケースが非常に多いのです。実際には、控除額や相続時に使える特例などもありますが、取得金額が5000万円以下で20%、取得金額が1億円以下で30%等、相当高額な税率となっていることには変わりありません。

 

そして、ふたつ目の理由として、相続税は、死亡後10ヵ月以内に相続税申告+納税を行わなければならないこと。その納税も現金であることが基本です。物納などは手続が複雑で、事実上利用が難しいのです。そのため、相続税を払う現金が準備できない場合、相続財産の不動産を売却しなければなりません。また、ここが一層難しいところなのですが、実際問題として、相続財産の不動産売却は容易ではありません。

 

仕事柄「不動産を残しておけば、税金は不動産を売って納めて、残りは子どもたちで好きに分けられるからいいだろう」と楽観的な見通しを持っている方にしばしば遭遇しますが、それでは遺された方々が非常に苦しむことになります。

 

不動産を売却するには、不動産の所有者を単一の相続人にしておく必要があり、遺言書等の対策がなければ、遺産分割協議をまとめなければなりません。もっとも、不動産を分けるには代償金が必要になることが多く、10ヵ月以内の相続税申告期限までにまとめるとなると、なかなか難しいのです。

 

その結果、現実にはどんなことが起こるかといえば、税金の納付までに不動産を売却することも遺産分割協議をまとめることも難しいため、相続人固有の財産の預貯金を取り崩して相続税を支払わざるを得ないという状況になりがちなのです。

 

相続税制度は、「親の財産を相続するには、まず相続するためのお金が必要になる」という、不可思議な構造になってしまっているのです。

 

そしてこのあたりで、相続人等の対立が顕著になってきます。10ヵ月以内に相続税申告・納税しなければならない。もっとも、納税期限までに、不動産を綺麗に分けることができない。にもかかわらず、先に相続税を払う金銭が必要になる。ある相続人は余裕で払うことができるが、別の相続人は生活が苦しく払うことができない…といった状況も生じてきます。

 

また、相続手続を主導している側は、全体の相続人が納税まで踏まえて落ち着きどころを考えて案を出すものの、若干の不平等が生じたりします。その不平等も、全体財産や手続を主導している側には小さい金額に見えますが、分配を要求している側からすると、想像を超えるほど重いものだったりします。

 

このように、ただでさえ難しい遺産分割協議において、さらに外部的な「相続税+その申告期限10ヵ月」という制約までかかってくると、相続人らは穏やかではいられず、いらだちを互いにぶつけ合ってしまう、ということも発生するのです。

相続手続のための「コスト」があることを知っておく

紙幅の関係もあり、細かな相続税対策の話は今回割愛しますが、

 

①相続手続に発生するコスト、手続費用と相続税の金額を理解すること

②その金額を「相続財産」以外からもってくるように資産を工夫しておくこと

 

この2点が相続税対策の第一歩だといえます。

 

①の相続手続のコストとしては、登記手続、税務申告のための税理士費用や相続税と、かなり多額の費用が発生します。この事実を知らない方は本当に多いのです。「相続するためには、先にお金がかかる」ということを、少しでも知っていただけたらと思います。

 

②の相続財産以外に相続人にお金を移動しておくスキームは、生前贈与か保険の利用等が考えられます。生前贈与は短期間に行うと高額の贈与税が発生してしまうので、かなり長期的に計画しなければなりません。保険金については、相続財産と別途の財産として捉えるという確たる裁判例がありますので、相続対策について保険利用というのは理にかなっていると思います。もちろん、単純に保険営業マンのセールストークにのせられて不要な保険に入ってしまっては本末転倒ですから、①の相続コストとの兼ね合いで、こちらも事前に十分な準備をしておく必要があるといえます。

 

今回は、相続税との兼ね合いで、揉める「争続」になっている現状を少しでも多くの方に知ってもらえればと思い寄稿しました。「相続するには、先にお金がかかる」は、本当に大事なことなので、多くの方に知ってほしいと思います。

 

 

山村法律事務所
代表弁護士 山村暢彦

 

 

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