固定資産を「早期に費用化」する節税策
ここに注目! → 即時損金処理 30万円未満
単価が10万円以上の設備などを購入したときは、固定資産に計上するべきか即時に費用化させるかの判断が必要となります。
納税時期を遅らせる節税は「早期の費用化」が肝となるので、この固定資産の会計処理は重要です。
30万円未満の減価償却資産は即時損金処理できる
一定の要件に該当する中小企業者等の場合、取得価額が30万円未満の減価償却資産は即時に費用化することができます。減価償却資産は「通常1単位として取引される単位」ごとに計上することができるので、できるだけ細かく会計処理をしましょう。
内装工事や車両を購入する際、1つの「モノ」に対してさまざまな附属費用がかかります。必ず見積書などの「明細」に附属費用についての内訳が書かれているため、見積書などをもとにこの明細をできるだけ細かく分解して、費用化できる30万円以下の項目を増やしましょう。
例えば飲食店の内装工事などの場合、照明工事や空調工事、出入口の工事や厨房設備の設置や改修など、複合した工事を1つの業者に依頼することが多いです。
この場合、すべてを「内装工事」として1つの勘定科目で処理するのではなく、下記の『固定資産を項目ごとに「分解」する①』の図のように、工事の種類ごとに分解することで、単価30万円未満の資産を複数つくり出すことが可能となり、すべてを即時に費用化させることができる可能性があります。
内装工事などの初期費用は項目を細分化する
また、車両の購入の際も、本体や附属品だけではなく、自動車税や自賠責保険などの付帯費用も明細に記載がされているはずです。これも本体の金額から分解して、付帯費用だけを費用化することができます。
請求書の合計をすべて固定資産として計上するのではなく、明細ごとに即時費用化が可能なものを抽出し、できるだけ即時費用化できる金額を増やすことがポイントです。
設備投資をした初年度は資金繰りが圧迫されてしまいがちですが、下記『固定資産を項目ごとに「分解」する②』の図の方法で、設備投資初年度の納税額を可能な限り先送りさせると、資金繰りに余裕が生まれるでしょう。
自動車の購入の際は付帯費用を分けて計上する
安藤 祐貴
スぺラビ税理士法人 代表税理士
【関連記事】
税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】