(写真はイメージです/PIXTA)

配偶者の死後、婚姻関係を終了して親族との関係を断ち切る「死後離婚」。相続の際にはどうなるのかについて、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

婚姻関係は断ち切ることができるが…死後離婚の注意点

それでは、死後離婚を選択する場合は、どのような点に注意すればよいのでしょうか?

 

まずは、死後離婚の手続きをとったとしても、子どもらは姻族との関係を断ち切れないということです。

 

例えば、配偶者が亡くなったA子さんには、子どもが二人いるとします。A子さんは、死後離婚をすると、配偶者の両親や兄弟姉妹の扶養義務を免れますが、A子さんの子どもが扶養義務を免れることにはなりません。

 

なぜなら、A子さんの子どもは、亡くなった配偶者やその血族と血縁関係があるため、親族関係は継続することになるからです。また、A子さんが死後離婚の手続きをとった場合でも、A子さんの子どもは、亡くなった配偶者の両親の代襲相続人にもなります。

 

次に、義理の両親や兄弟との関係が疎遠となるということです。もし、義理の両親や兄弟との関係を継続したい場合は、死後離婚という手続きを選択すべきか否か、慎重に検討するとよいでしょう。

 

死後離婚を選択する場合、断ち切ることができるのは、あくまで「姻族関係」であり、血縁関係は断ち切ることはできませんので、注意してください。

 

また、死後離婚を選択することで、予想外に、義理の両親や兄弟が反応してしまい、今までの関係が壊れてしまうという可能性もありますので、選択時には専門家に相談し、十分に検討した上で、手続きをとるようにしましょう。

まとめ

死後離婚の手続きは、亡くなった配偶者の相続権や遺族年金受給権に影響を与えるものではありませんので、手続きのメリットを享受したい場合は、検討するとよいでしょう。

 

しかしながら、いったん手続きをとってしまうと、容易に取消しはできないため、可能な限り、専門家に相談をした上で、死後離婚の手続きをとるか否か判断されることをお勧めします。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所 弁護士

 

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本記事はAuthense遺言・遺産相続のブログ・コラムを転載したものです。

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