相続税申告については、「そもそも必要かどうか」や、「税理士に依頼しなければならないのか?」、「相続人にあたるのは誰か?」など多くの疑問があることでしょう。ここでは様々な問いについて、相続・贈与手続の相談業務で活躍する、税理士の追中徳久氏が解説していきます。 ※本連載は書籍『保険税務のプロによる 相続・贈与のお悩み解決ノート』(ぎょうせい)から一部を抜粋し、再編集したものです。

「親と同居して面倒をみてきた長男の妻」の相続権

Q.長男の妻として義理の親の面倒を見てきた私に相続する権利はありますか?

 

2019年7月1日以降に発生した相続について、親と同居して面倒をみてきた長男の妻(相続人ではありません)などに対して、相続を知って6ヵ月以内または相続開始時から1年以内なら、その貢献を評価する特別寄与料(従来は相続人に対する寄与分しかありませんでした)という制度ができました。

 

この額は遺贈として相続税の課税対象となり、税額は2割加算になります。しかし、寄与分をなかなか認めてもらえなかったのと同じく、相続人や家庭裁判所に貢献内容をどこまで認めてもらえるかにかかっています。

 

◎相続人が誰か確定することは重要です。特に、夫婦間に子がいない場合、配偶者以外に被相続人の親や兄弟姉妹が相続人になります。配偶者のために遺言書などの対策が必要になることがあります。

 

 

追中徳久

日本税務会計学会/生命保険経営学会税理士

保険税務のプロによる 相続・贈与のお悩み解決ノート

保険税務のプロによる 相続・贈与のお悩み解決ノート

追中 徳久

ぎょうせい

相続税の不安を解消! 保険契約者からの実際の相談をベースに、人生100年時代=老老相続に備えるための相続手続について解説。 生命保険の一定金額は、支払時に所得控除、受取時に非課税となるのをご存じですか? 度重な…

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