妻「は?」15歳年上の真面目夫、実は“パパ活三昧”で「いくら使ったの!?」酷すぎる末路【弁護士の実録】

妻「は?」15歳年上の真面目夫、実は“パパ活三昧”で「いくら使ったの!?」酷すぎる末路【弁護士の実録】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「不倫」「浮気」「離婚」「セクハラ」……銀座さいとう法律事務所には、今日も有象無象のトラブルが舞い込みます。本連載では、齋藤健博弁護士が実際に寄せられた事例をもとに、男女の法律問題を解説していきます。

【結論】慰謝料は意外にも「少額」…まさかの理由

■不倫における慰謝料請求

 

一般的に、不倫された被害者が離婚を決めた場合には、配偶者から200万円~300万円、少なくとも150万円前後は慰謝料を請求できます(離婚をしなくても180万円を取得した事例や、離婚をしても同じく180万円だった事例もあることにはあります)。

 

「不倫」とは法律上のものではなく、不貞行為、すなわち配偶者関係にある者以外との性交渉を意味します。そうすると、本件のように他の異性と性的関係を持つことは、不法行為となります。なお、ここでいう性的行為とは、類似行為を含んでいる概念です。パパ活概念が不貞行為を含んでいるかどうかはさておき、婚姻関係にある方がするような行為ではないでしょう。

 

不倫による慰謝料請求については、民法719条「共同不法行為責任」といって、いずれの加害者(配偶者・不貞行為に及んだ者)双方に満額の請求ができる性質のものです。

 

■このケースの結論は…?

 

結果的には、150万円の慰謝料請求に至りました。しかし、2歳の子どもが心配であったこともあり、結局佳代子さん、離婚はしませんでした(そのほか、計り知れない事情があったのかもわかりません)。

 

慰謝料請求となった理由としては、不貞の証拠が大量に伴ったことが大きく影響しています。本人が、(1)友人が遊び半分、(2)不貞行為には断じて及んでいない、(3)お金は飲み代で使っただけだなど、不合理な弁解を続けていたことも主要因といえるでしょう。

 

上述した300万円からは半額となっていますが、法律上的な観点からも「150万円」という帰結は、離婚が成立しない案件としては適切な値であると考えられます。本ケースの特性上、不貞行為の相手を厳密に特定できないであることも、慰謝料請求のウィークポイントとなったのです。

 

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

齋藤 健博

銀座さいとう法律事務所 弁護士

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