(※写真はイメージです/PIXTA)

賃貸不動産を所有するオーナーは、物件の資産価値を損なわないよう、常に目を光らせています。なかでも、騒音問題、火災、そして孤独死などが発生すると大変です。万一これらのトラブルが起こった場合、オーナーとしてどのような対策を取ればいいのでしょうか。具体的な方法を指南します。

入居者が「火災」を起こした…オーナーの対応は?

 

ある不動産オーナーが所有する区分マンションで火災が発生し、室内の壁や床に大きな損害が出てしまいました。消防や警察の現場検証により、火災の原因はこの部屋に住む賃借人のタバコの不始末であることがわかりました。このような場合、オーナーが打つべき手は何でしょうか?

 

1棟アパート・マンションの場合

1室で起こった火災が廊下や階段室などを介して建物全体に広がってしまうと、その被害総額は莫大なものとなります。しかし、火元となった賃借人側の火災保険から賄わせることは難しく、原則としてオーナー側の火災保険を利用して修復工事を行うことになります。

 

区分マンションの場合

「タバコの不始末」など賃借人の過失が明白であれば、室内の修繕費用は賃借人側の火災保険(借家人賠償保険)から支払われることになります。万が一、火災が隣住戸まで延焼してしまった場合、オーナー側の火災保険本契約に「類焼損害保障特約」が付いていれば、被害を受けた隣住戸にも共済金が支払われます。

 

火災対策の注意点

火災の原因が、賃貸借契約上「禁煙」と取り決められていた室内での「タバコの不始末」だった場合は賃借人の重過失となります。そうなると、加害者である賃借人は被害者であるオーナーや共同住宅の住人に対する損害賠償を負うことになります。

 

火災の原因がわからない、または消防や警察による原因究明に日数がかかる場合、修復費用は一旦オーナー側の火災保険で立て替えることになりますが、火災の原因が判明し、責任の所在が賃借人にあると確定されれば、オーナー側の火災保険会社がオーナーに代わって賃借人に対し修復費用の請求を行うことになります。

 

火災保険金は基本的に修復工事を終えた後の支払いとなりますが、1棟マンションの大規模工事で見積が高額な場合は、工事着手前に一部費用を先払いしてくれる火災保険会社もあります。

 

 

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※本連載は、『ライフプランnavi』の記事を抜粋、一部改変したものです。

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