贈与税の対象にならないものに、「生活費や教育費」があります。では、孫の大学入学金支払いや奨学金返済を手伝うと、贈与税はかかるでしょうか? 税額の計算方法とあわせて、相続・贈与手続の相談業務で活躍している税理士・追中徳久氏が解説します。 ※本連載は書籍『保険税務のプロによる 相続・贈与のお悩み解決ノート』(ぎょうせい)から一部を抜粋し、再編集したものです。

親や祖父母が「奨学金の返済」…贈与税の対象になるか

なお、もともと夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から「通常必要と認められる生活費や教育費」を取得した場合、贈与税はかかりません。これが認められるのは、必要な都度、直接これら生活費や教育費に充てられるものに限られます。

 

たとえば、孫の大学入学金を祖父母が払ってあげても、それは「通常必要と認められる生活費や教育費」に該当する場合があり、そうであれば非課税になります。

 

ただし、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、預金として預入れたままにしている場合や、株式・不動産などの購入資金に充てた場合には贈与税がかかります。

 

なお、子や孫の奨学金の返済を親や祖父母が払ってあげた場合は、子や孫の債務の返済となるため、贈与税の対象となります。

 

 

追中 徳久

日本税務会計学会/生命保険経営学会 税理士

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