(※写真はイメージです/PIXTA)

「贈与」とは一体どんなときに成立するのか、そして今後どう変わる見込みなのか…。相続・贈与手続の相談業務で活躍する税理士・追中徳久氏が解説していきます。 ※本連載は書籍『保険税務のプロによる 相続・贈与のお悩み解決ノート』(ぎょうせい)から一部を抜粋し、再編集したものです。

ただし…「相続税と贈与税全般」が見直される見込み

ただし、この暦年贈与が、近い将来、見直しの対象となりそうです。国税庁によると、2019年に約44万6千人が暦年贈与を利用し、これは10年前と比較すると約54%増えています。申告義務のない110万円以内の暦年贈与も多く行なわれています。

 

富裕層を中心に、多少贈与税がかかっても、全体の税負担を減らそうという動きが根強くあり、2021年度税制改正の中で、相続税と贈与税の在り方全般の見直しについて言及がありました。

 

贈与税を相続時精算課税に一本化するか、現行の枠組みを維持しつつ今は3年とされる生前贈与加算を10年以内と強化するか、2親等の孫への贈与も対象にするかなどが考えられます。

 

 

追中 徳久

日本税務会計学会/生命保険経営学会 税理士

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