お尋ねがきたら「どうせわからない」と思わずに…
認識ある無申告であれば重加算にはならないということですが、認識ある無申告と仮装、隠ぺい行為(外部からもうかがい得る特段の行動)とはまた別問題です。
なにか手間を加えてしまうと、仮装、隠ぺい行為とされて重加算になる可能性がありますので、くれぐれもご注意いただければと思います。
お尋ねがくるとビックリするかもしれませんが、冷静に考えていただいて、財産が基礎控除を超えているのかどうかご検討ください。どうせわからない、と思わずにきちんと対応することが大事です。
お尋ねがくるのは、相続が起こってから大体半年ほど。相続評価はなかなか難しいので、わからないことがあれば早めに税理士へご相談いただければと思います。
■動画でわかる「【相続税のお尋ね】概要と重加算税には要注意!」
辻・本郷税理士法人 シニアパートナー 税理士
山口 拓也