
介護を受ける本人が介護サービスに抵抗を示すことは多いす。ケアマネや介護サービス事業者という「他人」が自分の居室に入ってくることに拒絶感をもつからだ。※本連載は相沢光一著『介護を左右する 頼れるケアマネ 問題なケアマネ』(河出書房新社)より一部を抜粋、再編集したものです。登場するケアマネの方々、サービス事業者の方々のお名前は、すべて仮名です。
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認定結果が出る前に介護サービス開始も
なお、認定にはこの聞き取り調査のほか、介護サービスを受ける人の主治医による意見書が必要になります。病歴や医師の目から見た対象者の心身の状態を、主治医に頼んで書いてもらうのです。
この場合、内科医でないといけないのでは、と思いがちですが、意見書は診療科を問わないので、心当たりのあるかかりつけ医がいたら何科であっても頼んでみることです。
要介護度の判定結果の通知が来るのは、申請日から30日以内ということになっていますが、それ以上かかることも珍しくありません。
判定は2段階。まず一次判定として、認定調査員の聞き取ったデータをコンピュータで判定します。つぎに二次判定として、地域の保健、医療、福祉関連の学識経験者で構成される介護認定審査会に一次判定の結果が送られ、主治医の意見書と合わせた審査を経て、要介護度が判定されるのです。
ただし、主治医の書類の待ち時間や審査会が開催されるタイミングによって、結果が出るのが遅れることもあるようです。
となると、心配になるのは判定結果が出る前に、親の体に異変が生じ、すぐに介護サービスが必要になったケースでしょう。判定以前にサービスを受けるわけですから、1割負担は適用されず、全額負担になるのではと思うのではないでしょうか。
しかし、心配する必要はありません。急を要する場合は、認定調査より先に担当ケアマネが決まり、家にやってきます。そして、ケアマネが利用者の心身の状態を観察し、要介護度を予測。それをもとにケアプランをつくり、サービスを開始します。
認定調査はそのあととなり、しかも判定結果が出るまで1か月かかりますが、調査以前に受けたサービスも介護保険の適用対象となり、1割負担で済むのです。
ケアマネの予測と判定結果が一致するとは限りませんが、予測より要介護度が軽かったとしても、それを見越して介護サービスを組むので、支給限度額をオーバーすることは少ないそうです(ケアマネの予測よりも要介護度が軽く、受けたサービスの一部が全額負担になってしまうこともまれにはあるそうですが、ケアマネはそのリスクを説明しておくのが務めですし、大きな負担にならないよう配慮しているとのことです)。
相沢 光一
フリーライター
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