(※画像はイメージです/PIXTA)

障がい者グループホームを運営するにあたり、重要なのはその収益です。主なものに入居者が支払う家賃と、国民健康保険国体連合会を通じ自治体から支払われる給付金がありますが、障がい者の多くは障害基礎年金や生活保護などの給付を受けるなど、国からの手厚いサポートによって守られています。詳細を解説していきます。

国から入居者へ支給される「家賃助成」

入居者には「家賃助成」として国から一人あたり1万円が支給されています(ただし受給にあたって諸条件を満たしている必要があります)。

 

グループホームにかかる費用は基本的には前述した障害基礎年金の範囲内に収まるよう、月約6万5000円以内に入居費を抑えて、自分のお小遣いは就労分や親からもらうようなイメージです(例:家賃4万円・食費2万円・水道光熱費1万円・日用品費3000円・家賃助成1万円、合計6万3000円)。

 

なお、家賃助成については、

 

●国から上限1万円(家賃が1万円未満は実費)で補助が出る

●生活保護受給者か住民税が非課税の方が対象(障害基礎年金も所得に含まれる)

●生活保護の住宅扶助適用者であれば地方自治体ごとに定める住宅扶助上限額の範囲で助成金がもらえる

 

となります。生活保護の住宅扶助の金額が自治体によって異なるので金額の差異が出ますし、自治体ごとにグループホームのために別途補助制度を設けたりしているところもあるようです。

 

例えば東京都の場合、家賃助成の金額は最大3万4000円となっています。

 

 

岩崎 弥一
アルカスコーポレーション株式会社 代表取締役
南砺市商工会 副会長

 

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