(画像はイメージです/PIXTA)

母親の死後、資産家の父親は内縁関係の女性と自宅マンションで同居していました。ところが、高齢となった父親も死去。いまは亡き父親のマンションに、内縁関係にあった女性がひとり生活しています。マンションを相続した子どもは、この女性に出ていってほしいと考えています。どうしたらいいのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

籍が入っていない限り、配偶者の権利は認められない

しかし、相続の場合は、籍に入っていない場合、配偶者として、相続権は認められていません。

 

よって、内縁の妻にも相続権があるとする選択肢①は誤りです。

 

内縁の妻も、内縁の夫と共同で財産を築いてきて、夫婦の財産は共有と推定されているので、遺産について権利が認められてもおかしくない、あるいは認められないとかえって不公平なのではないかと考える方もいると思います。

 

しかし、過去の判例では、離婚のときに認められるような財産分与は、死亡による別れのときには適用されないとされています。

 

したがって、内縁の夫が亡くなってしまった場合、内縁の妻には、相続権も財産分与権も認められず、不動産も、預貯金も、株式等も全く内縁の妻のものにはできないこととなります。

ならば、「出て行け!」と迫れるのかというと…

では、Xさんは、内縁の妻Bさんに、マンションから出て行けと立ち退きを請求することができるでしょうか。

 

内縁の妻Bさんには、相続権がないことから「マンションから出て行け」といえそうです。

 

注目のセミナー情報

【事業投資】4月10日(水)開催
低リスク&安定収益、しかも手間なし
海外550店舗展開の革新的フィットネスFC
女性専用AIパーソナルジム「FURDI」
異業種でも安心の「運営代行モデル」を徹底解説

 

【国内不動産】4月13日(土)開催
実質利回り15%&短期償却で節税を実現
<安定>かつ<高稼働>が続く
屋内型「トランクルーム投資」成功の秘訣

次ページ最高裁昭和39年10月13日判決のケース

あなたにオススメのセミナー

    人気記事ランキング

    • デイリー
    • 週間
    • 月間

    メルマガ会員登録者の
    ご案内

    メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

    メルマガ登録
    TOPへ